講学 政策法務

政策法務、地方自治、司法、事件、そして四方山話。硬い話、時たま、柔らかい話。
Author:Z-Berg

特別職公務員の給料・報酬

河村・名古屋市長:議員定数半減案など追加提出へ /愛知
 名古屋市議会の議会運営委員会が3日開かれ、河村たかし市長は議員定数を半減させる条例案や議員報酬を大幅減額する条例案などを定例議会に追加提出することを議会側に伝えた。定例会は4日に代表質問が行われ、本格的な論戦が始まる。
 市長が提出するのは現在75の議員定数を38にし、月額99万円の報酬を49万5000円に半減、政務調査費を廃止にする内容。また、議員提出で全会一致で可決した市の総合計画を新たに議決対象に加える条例は認められないとし、再議権を行使した。
 市長は記者団に「指定席化している議員でなく、党議拘束もない自分の意見で採決できる議会に戻す。議会が変わらないと本当の民主主義はできない」と述べた。


 毎日新聞4日付記事からです。
 ラディカルな改革案ですが、議会がこれを受け入れるはずがありません。河村市長はそのあたり重々承知のはずでしょう。一般職公務員の給与は、国家公務員ならば「一般職の職員の給与に関する法律」、自治体職員ならば地方公務員法24条で条例主義が定められています。皆様ご存じのとおりです。

 名古屋市の事例にとどまらず、最近は、自治体の首長や議員、その他行政委員会委員や審議会委員など特別職の給与・報酬が高いことへの批判も増えています。もっとも、首長はともかく、議員などの報酬が高いという批判は、「住民の期待に応える仕事をしていない」ということと結びついているからでしょうか。しかし、一斉にボランティアベースに変革するのは、かなり無理があるように思います。それならば、政治家と他の職業が兼務できること、あるいは政治家になっている間は元の職業(会社員など)を休業できることなどを法制化しないと。つまり、簡単に政治家になれる、政治家を辞めても簡単に元の仕事に復帰できる仕組みの制度化が必要だと思います。

 名古屋市とは別の、ある政令市の報酬を次にまとめてみました。

 市長     150万円
 副市長    119万円
 代表監査委員 91万円
 監査委員  77万円
 議長     126万円
 副議長    112万円
 常任委員長  106万円
 副委員長   104万円
 議員     102万円
 教育委委員長 43万9千円
 教育委委員  36万4千円

 この政令市の市長や副市長の報酬は確かに安くはないですが、その職責からみて、非常識な額ではないと思います。一方で、他の特別職の方々は、なかなかの高給取りです。この政令市でもそうだと思いますが、議長・副議長のポストに加え、監査委員ポストの取り合いがどこの自治体議会でも多いのは、上記の報酬額からも理解できます。やっぱりおいしいポストにみんな就きたいのです。

 では、附属機関の委員報酬はどうでしょう。上記と同じ政令市の附属機関の委員報酬をいくつか。
 建築審査会会長  24,500円
      委員  19,500円
 都市計画審議会委員 19,500円
 社会福祉審議会委員 16,500円

 附属機関ですから、この報酬額は、会議出席ごとに支給されるものでしょう。会議の拘束時間は、審議会にもよるでしょうけど、1回あたり平均2時間程度でしょうね。審議内容によっては、事前に資料の熟読点検などが求められることもあるでしょうし、本業の合間に専門知識、知見を提供してもらうならば、これくらいの報酬は委員にすればボランティアベースと言ってもいいかもしれません。

 次に、特別職国家公務員の給与を見てみましょう。根拠は次の法律です。

 特別職の職員の給与に関する法律

 内閣総理大臣などは別として、驚いたのは、国の審議会等の委員の給与です。例えば、地方財政審議会委員と国地方係争処理委員会の常勤の委員は938,000円。他にも高給与がズラリです。国地方係争処理案件が発生したとき、本当に公正中立な判断をしてもらえるのでしょうか。

 これをみると、世の中に国の御用学者になりたい人が多いのが理解できます。やっぱりお国の仕事はおいしいということですね。

2010年03月17日

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職場の法令集

 私の職場には、所管している法令については、古い法令集がありますが、地方自治法などの基本的な法令集がありません。「六法全書」などもってのほか。松本英昭『逐条地方自治法』は2002年版しかないというお寒い状況です。
 こうした法令集や逐条解説は毎日読むわけではありませんが、年度末のこの時期は、契約事務などの関係もあり、地方自治法やその施行令を読まなければならないことが多いです。

 対策として、私物である昨年の法令集を職場の引き出しに入れています。昨年はなぜか判例付き六法を購入していました。
模範小六法〈2009〉 模範小六法〈2009〉
(2008/10)
判例六法編修委員会

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 ちなみに今年はいつものこれです。自宅の机の上にあります。
ポケット六法 平成22年版 ポケット六法 平成22年版
(2009/10/01)
江頭 憲治郎、

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 年度末のこの時期に、我が職場の消耗品予算がかなり多く残っていたので、昨日、法令集を購入するよう上司に要求しました。上司は、「自治法なら、ネットで検索すればいいじゃないか」と毎度のごとく寝ぼけた反論。これに対して「条文は六法をめくって確認するのが知識になるんです」とねじ込みました。上司と部下の会話として、本来なら逆になるべきだと思うのですが。ここは予算担当者である私の意見が通りました。上司にすれば、自分の懐が痛むわけではなく、マイナス評価を受けるわけでもなく、仕事が増えるわけでもないので、応じたといったところでしょうか。

 庶務担当者が注文したのは、次のものでした。

地方自治小六法〈平成22年版〉 地方自治小六法〈平成22年版〉
(2009/08)
地方自治制度研究会

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 今日、地元の書店が配達してくれました。これで、職場の政策法務体制が少し進歩したような・・・そんなわけないか・・・
2010年03月16日

不落随契

 自治令167条の2第1項第8号は、競争入札をしても入札者がないとき、又は再度の入札をしても落札者がないとき、随意契約が可能と規定しています。実務上、これを「不落随契」と呼んでいるようです。競争しても誰も落札しなかったからといって、その契約は実施しないわけにはいきませんから、随意契約を行うことを肯定する趣旨なのでしょう。  契約課に依頼して、競争入札をするものの、結果として毎年同じ事業者と業務委託契約をしてきた例。来年度の契約について、競争入札をしたところ、不運にも入札者がいませんでした。今までの事業者曰く、契約額が余りにも低すぎるというのが理由のようです。再入札をしたのですが、やはり落札者はなし。所管課としては不落随契を契約課に要請したところ、不落随契はしないので、もう一度、最初から競争入札をするとかで、現在、内部で調整中。  契約課というのは、いくら多忙でも、随意契約を回避したがるようです。
2010年03月11日

5年前に作ったノート

 机の引き出しを整理していると、1冊のノートがでてきました。ノートパソコンではないですよ。有名文具メーカーK社製のB6サイズのノート。2005年5月の日付が記入されています。5年前のものです。  ノートをめくっていくと、新自由主義に基づくNPM改革と政策法務について、いくつかの文献を参考にして論点をまとめています。青インクの万年筆を使って書かれています。政策法務研究会で報告発表するためのレジュメ作成の下書きとして作成していたものです。こういうのが残っていると、なんとなく嬉しいです。  私が勤務している自治体も2002年頃からNPM改革を実施してきましたが、財政難を克服するような大きな成果を獲得することはできませんでした。自治体財政健全化法の財政健全化団体への転落はなんとか阻止していますが、それもいつまで持ちこたえられるか不安です。国レベルでみても、小泉構造改革は経済の疲弊を緩和することには多少は貢献できたかもしれませんが、経済成長に結びつけるまでには至りませんでした。もっとも、この批判には、反論もあるでしょう。  このノートは使い切っていません。半分ほど残っています。そこで、続きに、先日紹介した、アンソニーギデンズ・渡辺聡子著『日本の新たな「第三の道」』の要約を、こんどは黒インクの万年筆で書き込んでいこうかなと思っています。
2010年03月10日

一度行ってみたいなぁと思っている所

 2,3年前になると思います。偶然、ホームページを見つけて、一度行ってみたいなあと思っている所がこれです。

我妻栄記念館

 このブログを定期的にご覧くださっている方々の中で、まさか我妻栄先生をご存じないという人はいらっしゃらないだろうと思います。ホームページの中に、記念館内部の画像があります。パソコンもワープロも、インターネットもない時代に、知恵と工夫で情報を収集し、万年筆と原稿用紙だけで膨大な研究業績を成し遂げられた民法の泰斗の足跡の一端を感じることができるのではないかという思いです。

 以前、松本清張記念館に行ったときの感想を記事にしたことがあります。
http://seisakuhomu.blog19.fc2.com/blog-entry-52.html

 作家と研究者の違いはありますが、アナログ的なアイテムだけで多くの業績を残されている先達に、私は自然と尊敬の念をいだくのです。
2010年03月08日

ちゃんとやりなさい、阿久根市長

 傍聴席に報道陣がいるとの理由で2日連続で市議会をボイコットした鹿児島県阿久根市の竹原信一市長は5日夕になって議場に姿を現した。しかし、本会議は開かれず、この日予定された新年度予算案の総括質疑は10日に延期された。竹原市長は「ちゃんとやろうよ」と、開き直るような発言を議場で繰り返した。
事態が動いたのは午後3時すぎ。総務課長が議長に「市長が本会議に出席する」と伝達。議会が散会を申し合わせていた時刻まで残り10分となった午後3時50分ごろ、竹原市長が議場に現れた。
 同じころ、議会側は別室で全員協議会を開催。「市長の身勝手だ」「予定の7人が質問する時間はない」として日程の延期を決めた。
 議場に戻り、荷物を持って帰ろうとする反市長派議員に対し、竹原市長が挑発するように言った。「まだ時間があるよ。ちゃんとやろうよ」
 「バカにするな」。議員からは怒りの声が飛んだ。「なぜ朝から来なかったんだ」「2日も待たせておいて」。氏名が書かれた議席の札をたたきつけるように倒して帰る議員もいた。
 議場は竹原市長や執行部、市長派議員4人が残る形に。「市長は出てきたけど今度は議会が拒否。面白いな」。ある議員が大声で笑った。竹原市長は4人とのやりとりで「(報道5社の議場へのカメラ持ち込み禁止などを求めた)要求文書はちゃんと出した。それに議会が応じてくれれば良かっただけで、おかしな話だ。議会(の進行)よりも5社の方が重いということだ」と発言。「まだ時間はある。(本会議を)やれる。議会が要求を受けなかった」と話しながら市長室に戻った。


 朝日新聞5日付記事からです。
 地方自治法121条には、議長から出席を求められた場合、市長等は議会に出席しなければならないと定められています。阿久根市の竹原市長は地方自治法違反を平気で繰り返しているわけです。議会への出席義務違反に罰則はありませんが、罰則がなければ違法行為をしてもいいという理屈なのでしょうか。職員の行為には違法な厳罰を科しながら、自分の違法行為には反省の言葉すらない。身勝手にもほどがあります。

 全国的に、自治体の3月議会というのは、翌年度予算案や新年度開始予定の条例などの審議がメインですから、最も重要視されています。したがって、首長も議員も、そして職員もとても緊張した日々を送らなければなりません。そのような重要な議会を正当な理由もなくボイコットし、あるいは遅刻をして議員を茶化すような発言をする。市民の代表たる市長として余りにも恥ずかしいことです。こんなことが影響して、万一、予算が不成立となれば、暫定予算を組まなければなりませんし、新年度になってから、再度、議会で新年度予算案を審議していただかねばなりません。こういうことが税金の無駄遣いになることを理解していないのでしょうか。「恥を知れ!」と言いたいですね。

 市長派の議員には、まるでこの市長が何か深い考えがあっての言動であるかのように好意的に受け止めている人もいるようですが、それはおかしいでしょう。市長のブログは「住民至上主義」というタイトルのようです。それなら、住民代表機関である議会へのこうした対応は矛盾しています。

 阿久根市の市民や市職員の皆様には失礼ですが、これでは地方自治になっていない。まさに地方自治の恥さらしですよ。阿久根市長は恥を知りなさい、ちゃんとしなさい。
2010年03月07日

早朝ラッシュ時の列車トラブル

 今朝、いつものように家を出て、駅に向かって歩いていたら、同じ方向に行くはずのお隣の御主人が反対方向に歩いているのを見かけました。「あれ?今日は別の所に出張かな」と思ったのですが、駅に到着して分かりました。早朝ラッシュ時にトラブル発生でダイヤの大混乱。駅前には大勢の通勤客でごった返していました。大体30分くらいの遅れが発生していたので、職場に連絡。「あ、そう。それはそれは・・・ゆっくり出勤すればいいよ」と、このときばかりは上司からの温かい言葉に心底感動(ウソ)

 こういうとき、日本人というのは黙ってひたすら待つのが国民性なのですが、例外もいます。あまり立派な身なりとは言えない服装の30代とおぼしき男性が駅員に喰ってかかっていました。

 「俺は、大事な商談があるんだ。すごく大きな取引なんだ!急いでいるんだ。あんたたち、俺と一緒についてきて、謝ってくれるのか!!」 

 そんな無茶な要求をして通ると思っているのでしょうか。どこの馬鹿会社の阿呆社員なんだろうと思って、横目で見ていました。クレームを受けている若い駅員さんもウンザリといった顔でした。どうせなら、駅員さんも、こんなクレーマーには、遠慮せずに反撃すればいいのにね。例えば、

「アンタの商談というのは、どの程度のものなの?10億?100億?それとも10兆円か?こちとら年商数100億円の大会社だ。ナメンナヨ、オラァー」とか。下品ですね・・・
2010年03月05日

阿久根市長は、法令遵守を

阿久根市元係長の給与、市側に支払い命じる
 鹿児島県阿久根市で市庁舎内の職員人件費に関する張り紙をはがして懲戒免職処分になった元係長の男性職員(45)が、処分の効力停止を決定した司法判断後も、給与やボーナスが支払われていないとして市に支払いを求めた訴訟の判決が3日、鹿児島地裁であった。 牧賢二裁判官は男性の主張を認め、市側に未払い分約180万円の支払いを命じた。
 この懲戒免職処分について、同地裁は昨年10月、「市の懲戒免職の基準は長期欠勤や贈収賄などであり、張り紙をはがしたことでの懲戒免職は不適法の可能性がある」などとし、効力停止を決定。男性を職場に復帰させなければならなくなった。しかし、竹原信一市長は、男性の職場復帰を認めず、給与も支払わない状態が続いていた。
判決で牧裁判官は「懲戒免職処分の効力停止決定が発せられた以上、決定に従うべき義務があり、免れることはできない」と指摘。昨年10月から今年1月の未払い分約180万円と2月以降分の給与を支払うよう命じた。


 読売新聞3日付記事からです。阿久根市長さん、相変わらず無法者ぶりを存分に発揮しています。自分が行った違法な行政処分について、その法的正当性を説明することを放棄し、又は怠ったまま、訴訟で敗訴したのに、反省するどころか、公正な司法判断を無視する。政治家、特に住民代表たる自治体首長がすることではないです。当初は、阿久根市職員の給与公開で英雄視されていましたが、当時、そういうふうに見ていた人たちは、どう思っているのでしょうか。他人の懐をさぐることほど卑しいものはないんです。

 それと、阿久根市長がマスコミを敵視しているのは、自分の本性、化けの皮が剥がれつつあるのを広く知られることへの恐怖感でしょう。

 阿久根市長は、まず法を遵守するべきです。他人に改革を指導する前に、まずは率先垂範。自治体コンプライアンスは基本中の基本ですよ。
2010年03月04日

キャバクラの基礎控除 最高裁が経営者に軍配

キャバ嬢の基礎控除、出勤してない日も… 最高裁が審理を差し戻し
 キャバクラやクラブのホステスの源泉徴収税額算出をめぐり、報酬から差し引く必要経費を考慮した基礎控除額は、実際に出勤した日数分か、出勤日以外も含めた報酬計算期間の全日数分かが争われた訴訟の上告審判決が2日、最高裁第3小法廷(田原睦夫裁判長)であった。同小法廷は全日数分を控除できるとの初判断を示し、「実際の出勤日数分しか控除できない」と主張した国税当局勝訴の1、2審判決を破棄、審理を東京高裁に差し戻した。
 原告はキャバレークラブやパブの経営者ら。所得税法などで、経営者はホステスの所得税を源泉徴収して国に納める義務があり、その際、報酬から「報酬の計算期間の日数に5千円を掛けた額」を控除し、税額を算定すると規定されている。
 同小法廷は「報酬の計算期間の日数」について、「期間の初日から末日までの連続性を持った概念」と厳格に解釈。国税側の主張を退けた。


 産経新聞2日付記事からです。
 判例はすでに最高裁HPにアップロードされています。
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030

 判決文のメインは次の箇所でしょうか。一部引用します。
 

 一般に,「期間」とは,ある時点から他の時点までの時間的隔たりといった,時的連続性を持った概念であると解されているから,施行令322条にいう「当該支払金額の計算期間」も,当該支払金額の計算の基礎となった期間の初日から末日までという時的連続性を持った概念であると解するのが自然であり,これと異なる解釈を採るべき根拠となる規定は見当たらない。・・・租税法規はみだりに規定の文言を離れて解釈すべきものではなく,原審のような解釈を採ることは,上記のとおり,文言上困難であるのみならず,ホステス報酬に係る源泉徴収制度において基礎控除方式が採られた趣旨は,できる限り源泉所得税額に係る還付の手数を省くことにあったことが,立法担当者の説明等からうかがわれるところであり,この点からみても,原審のような解釈は採用し難い。
 そうすると,ホステス報酬の額が一定の期間ごとに計算されて支払われている場合においては,施行令322条にいう「当該支払金額の計算期間の日数」は,ホステスの実際の稼働日数ではなく,当該期間に含まれるすべての日数を指すものと解するのが相当である。


 原告に有利な判決であり、これが行政事件訴訟法改正の影響なのかどうかは判断しかねます。一方で租税法規はみだりに規定の文言を離れて解釈すべきものではないという最高裁の姿勢もまた関心を持ちます。もっとも、風俗関係の経営者というのは、どうせまともな納税はしていないでしょうから、税務署のやり方を認めてもよかったようにも思います。
2010年03月02日

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