仕事納め 早いもので、今日で仕事納めです。
皆様にとって、この1年はどんなものだったでしょうか。 私は、人生で最悪の1年でした。その理由は、私がメンバーとなっている政策法務研究会の人たちなら、ご存知のことでしょう。 来年は、今年のリベンジを兼ねて、充実した1年にしたいと思っています。 皆様もよいお年をお迎えください。
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刑事訴訟法239条2項 公務員の告発義務
読売新聞25日付記事からです。化製場法、狂犬病予防法に違反していると認識しているならば、市は刑事告発すべきであったと、マスコミは批判しているようです。市の職員は、刑事法について疎いので、できれば穏便に済ませたいという考えが強く、そのため「行政指導」に「逃亡する」というのが通常なのです。 一方、マスコミは公務員が刑事告発をしても、警察が「はい、そうですか」とそう簡単に受理していないことを知っているはずです。10年以上も違法状態を放置してきた尼崎市保健所の対応もひどいですが、マスコミが騒ぎ出してからこれみよがしに捜索をする警察もズルイですね。刑事告発をしていなかったのは、保健所職員たちが、こうした警察の消極的対応を知っていることも影響しているのではないでしょうか。つい最近ですが、親しい福祉事務所職員から、200万円ほどの生活保護不正受給の刑事告発について相談を受けましたが、200万円程度の被害では、警察はそう簡単に告発を受理しないことを教えると、とても憤っていました。 告訴・告発についての専門書としては、私の手元にあるのは、次の1冊だけです。
本書136頁においても、公務員の義務としての告発はあまり行われておらず、機能していない旨記述されています。義務として行えと法律に規定しているのに、機能していないのです。行政指導に特別な効力を付与する立法(行政指導違反には最大1000万円規模の過料、刑罰として10年以上の懲役など)で解決すべきです。だから形式犯はやりたい放題になってしまうのでしょうね。これも福祉や保健衛生を看板に掲げている利権集団による影響なのでしょう。今の政権では期待できないです。
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国事行為ではなかった!天皇と中国副主席との会見
産経新聞21日付記事からです。 習中国副主席特例会見は、憲法7条9号の「外国の大使及び公使を接受すること」には該当しないという解釈が、たぶん、内閣法制局か法務省あたりから意見具申されたのでしょうね。7条9号は文字どおりに解釈しないといけないということなのでしょう。これが正しいとなれば、17日の記事については、私も憲法解釈を誤っていたことになります。スミマセン それにしても、小沢幹事長は、あれだけ偉そうに新聞記者たちに「君は日本国憲法を読んだことがあるのか?んー?」と恫喝的に言っていたのに、あっさりと撤回するとは。「おい、小沢!オマエもロクに憲法なんて読んでいなかったんじゃないか!この野郎!」って、その記者も怒鳴り返したくなるでしょうね。政治家の憲法知識って、この程度なのでしょう。 小沢幹事長は、政治は選挙だという考えの持ち主であることは、広く知られているようです。ともかく来年夏の参議院選挙で民主党が単独過半数を獲得することが当面の目標だとか。将来の日本のことを考えるのが政治家の仕事、次の選挙のことを考えるのは政治屋。昔からよく言われていることです。ええ、ワタシ、小沢一郎、大嫌いです。
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東野圭吾『新参者』(講談社) またしても政策法務とは無関係の記事です。正直言いまして、最近、ほとんど勉強していません。それで次のようなベストセラー小説を読んでいたということです。
主人公は言わずと知れた(?)加賀恭一郎という日本橋署の刑事です。穏やかな口調で捜査を進め、犯人を追い詰めていく・・・と書いてしまうと、この小説が何かもの凄い推理ドラマのようなものと誤解されるかもしれませんが、かなり違います。結論としては、比較的よくある話なのですが、それまでのプロセスが面白かったです。江戸の文化の香りがたくさん残っている東京日本橋の風情が伝わってきます。 東野圭吾さんの作品は、「容疑者Xの献身」などの「ガリレオ」シリーズくらいしか読んでいませんでした。新聞広告を見て、この作品に興味を持ったので読んでみたのですが、広告に偽りなしだったと思います。
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宇宙戦艦ヤマト 復活編 宇宙戦艦ヤマトが初めてテレビ放映されたのは1974年10月から翌年3月まで。35年前になります。その後、一大ブームとなり、77年8月には初の劇場公開となり、以後、新しいストーリーのテレビ放映や劇場公開など全部で8部の大作となり、83年3月の劇場公開「完結編」をもって終了していました。なぜ、この時期に復活したのか、詳しい経緯は知りませんが、とりあえず今日、観てきました。
意外と映画館は空席が多かったのですが、映画が始まってすぐに驚いたのは冒頭に「原案 石原慎太郎」と表示されたことでした。いやはや、マイッタ。詳しいストーリーをここで書くのはやめておきます。公式HPで確認してください。もっとも、映画製作に関して、何らかの紛争があったらしいことが、このHPから読み取れます。 http://www.yamato-movie.com/ 復活編の主題歌を期待していたのですが、残念ながらオープニングに曲はなく、ヤマトが発進する場面のときに、♪さらばー地球よー♪の歌が流れただけでした。どうせなら、勇ましい歌を新たに作って欲しかったものです。 確か映画のCMでは「予想外の結末」といった文句が使われていました。物語としては、結果オーライなのですが、見ていて、「おいおい、それなら、地球から2万7000光年も離れたアマール星に移住した人たちをどうすんのよ?」と言いたくなってしまいました。古代進の奥さんも気になるし。 ということで、復活編はエンディング曲まで聞いて、最後まで見ていました。すると、次のような字幕 宇宙戦艦ヤマト 復活編 第1部 完 ふーーーーん、続編があるのか。そうでしょうねえ。あれでは中途半端ですから。
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「君は日本国憲法を読んだことがあるのかね」
毎日新聞15日付記事からです。 小沢一郎幹事長の会見をテレビでみたのですが、標題のようなことを恫喝的口調で記者に言っていましたね。憲法を全面に出して恫喝する。生活保護団体と同じようなことをしてるように見えます。これではいけませんね。 ところで、天皇陛下の政治利用によって、民主党、小沢一郎の両方にとって何のメリットがあるのでしょうか。中国とのコネを増大させることしかないのですが、中国あるいは中国人というのを、本当に信用できるのかと疑っています。苦労して国民の批判を受けて天皇陛下を政治利用しても、相手はそれほど感謝していないでしょう。 いい機会でしたので、本当に久しぶりに、次の本をひもときました。
内閣の「助言と承認」は国事行為の実質的決定権を含む場合もあるとするのが芦部説のようです(48頁〜50頁)。ここで論点とされているのは、政治的色彩の濃い「衆議院の解散」に関してです。しかし、外国の要人と会談することは、7条8号の「接受」になるでしょうから、まさに形式的・儀礼的行為であり、「政治利用」は論理的にはないことになります。小沢という政治家は、こういうこも頭に入れているのでしょう。
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司法修習生、今年も多数の落第生
産経新聞15日付記事からです。 昨年も同じ内容の記事を掲載しています。 http://seisakuhomu.blog19.fc2.com/blog-entry-179.html 政策法務研究会のメンバーには、司法試験に合格された優秀な方もいらっしゃいます。それゆえ、あまり批判めいたことは言いたくないのですが、次のような疑問が生まれます。司法修習の卒業試験に合格できないのは、元々法曹としての素養に欠いているにもかかわらず、司法試験にたまたま合格したのか、司法試験に合格した後、勉強しなくなったためなのか。昨年の記事では、最高裁が司法修習生の基礎的能力に警鐘をならしていることも記述しています。 毎年、落第生が多いとなると、法科大学院制度、新司法試験制度のあり方について、議論が再燃するでしょうね。政策法務論の領域には、訴訟法務もあります。無関心ではいられません。
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長嶺超輝 『47都道府県これマジ!?条例集』(幻冬舎) 駅前の書店で見つけました。著者は『裁判官の爆笑お言葉集』(幻冬舎)などの著書がある、人気ライター。
本書は、条例集と銘打っていますが、法的には条例ではない、要綱や都市宣言の類も多数収録されています。著者は、地域特性のある個性的な条例が少ないという見方をされているのでしょうか。 本書で紹介されている条例は、政策法務の視点からも興味深いものがありますし、笑い話のネタで使えそうなものもあります。印象に残ったものを紹介します。 日光市(栃木県) サル餌付け禁止条例 観光客も含めて、違反者には氏名公表というペナルティがあると。 市川市(千葉県) 市民雨水条例 この条例については、以前、記事にしています。 http://http//seisakuhomu.blog19.fc2.com/blog-entry-91.html 市川市の条例は、政策法務の視点からも興味深いですが、本書では、市民の協力がないと前進させることができないことを指摘されています。 政策法務を勉強しているクセに、知らない条例は山ほどあります。条例づくりの経験がほとんどなく、法令はともかく、条例にもとづいた厳正な事務の遂行をしたことがないということも影響しているのでしょう。これではいけないのですが。
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自治体財政悪化と責任の所在 私も愛読しているブログ「反則法制」さんでは、大阪府泉佐野市の財政問題が記事になっています。多くの自治体職員にとって、対岸の火事ではなくなっていると思います。
http://seisaku.dip.jp:8080/BLOG/ 自治体の規模や組織形態によって差はあるとは思いますが、自治体として意思決定権限を有しているのは、課長職以上だと思います。私が勤務する自治体でも事務分掌条例で「課中心主義」が定められています。しかし、現実に財政悪化の責任というものへの自治体幹部たちの意識というのは、果たしてどの程度なのでしょうか。課長職で退職した再任用職員は、自分が課長時代に最も苦労したのは「常任委員会での答弁だった」と述懐しています。多くの管理職・幹部にとって、年に4回程度開催される議会でヘマをしないようにすることが、最大の責任だという認識なのです。したがって、議会さえ乗り越えられれば、責任は果たしたことになるのです。「財政破綻の責任など俺たちにはない」というのが、自治体幹部・管理職たちの共通意識であり、当然、職員労組も同様です。それは、最終的に議会の議決で免責されたという意識ともいえるでしょう。 一方で、議会は自治体の財政悪化について、何ら責任意識はありません。もっぱら首長をはじめとする当局批判をしているばかりで、具体的な解決策を提案できる有能な議員は皆無です。国は、地方議会議員定数の上限を廃止するようですが、一体何を考えているのでしょうか。余りにも地方議会の実態を知らなさすぎます。 こうしたことが繰り返されてきたことが、自治体財政悪化の一要因なのでしょうが、あまり論じられていないようです。
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押尾容疑者、再逮捕
朝日新聞7日付記事からです。 職場で話題になったので、取り上げてみました。 「押尾は、どれくらい刑務所にはいるの?」とか、「麻薬を渡しただけでナゼ罪になるの?」といった質問を受けました。そんなこと私が知っているわけないでしょ。そんでもって帰宅してから、ちょっと調べてみました。 麻薬及び向精神薬取締法24条では、麻薬の譲渡しを禁止しており、さらに、罰則として次のような定めがあります。 第六十六条 ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬を、みだりに、製剤し、小分けし、譲り渡し、譲り受け、又は所持した者(第六十九条第四号若しくは第五号又は第七十条第五号に該当する者を除く。)は、七年以下の懲役に処する。 2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、一年以上十年以下の懲役に処し、又は情状により一年以上十年以下の懲役及び三百万円以下の罰金に処する。 3 前二項の未遂罪は、罰する。 押尾容疑者がこの罰則適用を受け、さらに刑法の保護責任者遺棄致死罪(219条)も適用されれば、相当長期間の服役を覚悟しなければならないでしょうねえ。 このブログを閲覧してくださっている方たちの中に、もしも麻薬に手を染めようとしている人がいるならば、絶対にしてはなりません。以前、専門病院で多くのアルコール中毒患者を見たことがありますが、あれどころではないですから。まさに人間破壊です。
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UFO
朝日新聞5日付記事からです。 イギリスがまさかこういう馬鹿馬鹿しいことに50年以上も税金を費やしていたとは。 ちょうど10年前のことです。「ノストラダムスの大予言」なるものが流行していました。1999年に地球が滅亡するという予言です。当時、テレビなどにエセニセ学者がしばしば登場し、訳の分からないリクツをほざけあっていたのを覚えているでしょうか。結局、地球は滅亡していません。もっとも、今の日本は政権交代によって、滅亡に加速がかかっているのかもしれませんが。 UFOが存在しているのなら、火星人や木星人もいるでしょうねえ。そして、M78星雲のウルトラ兄弟もいるはずでしょう。そうなってくるとメフィラス星人、そして、バルタン星人もいるはずです。ちなみに、ウルトラマンが身長40mで、体重3万tなどというのは、異常な肥満体なのでは・・・(はなしがどんどん飛躍しているのはわかっています)
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『法的整合性確保に向けての多面的検討』(日本都市センター) ご紹介がものすごく遅れましたが、財団法人日本都市センターから、今年春に出版されています。「都市自治体の法的整合性の確保に関する調査研究」の第一期調査研究の成果を取りまとめたものです。政策法務の問題意識や取組みは定着しつつあっても、コンプライアンスや不適切な事務執行は相変わらず多いです。「法的整合性」とは、法規範と現実が乖離したことで発生している問題について、これらの態様を考察するための新しい概念とされています。
政策法務研究会のメンバーから、こういう図書をどうやって発見するのかと尋ねられることがありますが、同センターのHPを定期的に閲覧しているだけのことです。ちなみに、アドレスは次のとおりです。 http://www.toshi.or.jp/index.shtml コンプライアンス(法令遵守)は、全国の自治体で諸々の違法行為が表面化したこともあり、注目されているところです。それでもコンプライアンス条例の制定などに象徴されるように積極的に取り組んでいる自治体と、場当たり的対応で済ませている自治体に分かれているという印象です。もちろん、私が勤務する自治体は後者です。
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マンションでのビラ配りは住居侵入罪
朝日新聞30日付記事からです。この判例は、すでに最高裁HPに搭載されています。 http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030 マンションのメールボックスは、1階にまとめて整備されているものが多いと思いますが、この事件のマンションは、オートロック方式の玄関でもなく、管理人も常駐していなかったというのですから、ビラ配布のために廊下などに立ち入ることは、かなり容易だったのかもしれません。管理人が常駐していても、隙を狙って入り込むことができますから、なおさらでしょう。 張り紙でチラシ・パンフレットの投函を固く禁止していることを明示していても、果たして、政党のビラを配布するためにマンションに立ち入ったことが、刑法で処罰するほどの違法性があるのかどうかは、やや疑問です。被告人だった住職は共産党支持者だったのでしょうか。だから検察が徹底的に争ったというふうにも思えます。
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