−管理人のたわごとブログ− 一事不再議の原則(前編)
一事不再議の原則とは、「議会の会議原則の一つであり、一つの事件が議決されると、同一事件については、その会期中に再び審議の対象とすることができないとする原則である。一時不再理の原則ともいう。
一事不再議の原則は、自治法上に明定されていないが、会議原則として、いわば条理上の原則として確立した原則である。この原則を認める理由としては、@議会の会議の能率を高めること、A議会の議決に権威をもたせることの二つがあげられる。
何が「一事」であるかについては、事件の題名など形式面からだけで判断するのではなく、再び事件に供するに至った目的、趣旨、事情などが異なっているか否かを実質的に判断することが必要である。
なお、一事不再議の原則の例外として、自治法176条、177条の再議の場合と、事情変更の原則の適用がある場合とがあり、更に、特別な場合として、自治法74条3項の規定により直請求に係る条例案が議決される場合がある」(「新自治用語辞典」新自治用語辞典編纂会編/ぎょうせい)とされています。
標準都道府県・市・町村議会会議規則は、「議会で議決された事件については、同一会期中は再び提出することができない」(市第15条)と規定していますが、会議規則中に一事不再議に関する規定の有無にかかわりなく、地方公共団体の議会についても、一事不再議の原則の適用があるものと解されています(昭和33年3月26日行政実例)。
実際に一事不再議の原則を適用する場合に問題となるのが「一事」の認定です。例えば、議員定数を16人とするものから20人とするものまで、5種類の議員定数条例の一部を改正する条例案が議員から提案された場合の取扱いはどうするのでしょうか?
昭和34年12月16日付けの行政実例には、次のようにあります。
問 議会の議員の定数が三六人であるところを二〇人に減少していた市において、議員定数を二六人
にする減少条例の一部改正案が議員から提案されたが否決された。同一会期中に議員定数の減少
条例を廃止する条例案を審議することは、一事不再議の原則に違反するか。
答 さきの議案を否決した趣旨が現状維持を是とする意思の表示である場合においては、地方自治法
第七四条第三項の規定により付議された議案であるとき又は事情の変更によりあらたな必要が生じた
ものであるときを除き、一事不再議の原則に反するものと解する。
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