未施行の一部改正条例の改正

 本市に限らず、ほとんどの地方公共団体では、法令の改正方法と同様に、既存の例規の一部を改正する方法として、溶け込み方式を採用しています。例えば、A条例の一部を改正する場合は、A条例の一部を改正する条例(B条例)を制定します。このB条例の本則で規定された改正内容が施行され、A条例に溶け込むことによってA条例が改正されるという方法です。そしてB条例の附則だけが残ることになります。
 ところが、まれにB条例が公布され、まだ施行日が到来していない段階で、A条例の同じ部分を改正し、B条例の施行よりも先に施行しなければならない場合が生じることがあります。この3月31日付けで専決処分した市税条例等の一部を改正する条例が、正にそれです。
 市税条例(A条例)を改正する平成26年総税市第9号による市税条例等の一部を改正する条例(B条例)第1条中附則第16条の改正規定の施行日は平成28年4月1日ですので、現在、同条の改正規定は、未施行の状態です。
 平成27年総税市第23号による市税条例等の一部を改正する条例(C条例)第1条の規定により、A条例附則第16条が改正され、同条の改正規定の施行日が平成27年4月1日とされています。このため、C条例第1条の規定によるA条例の一部改正を前提として、C条例第2条でB条例の一部を改正しているのが、専決処分した市税条例等の一部を改正する条例です。
 専決処分した条例は、次の会議で議会に報告し、その承認を求めなければならない(地方自治法第179条第3項)ので、担当部長に説明しているのですが、なかなか理解してもらえません。さて、どう説明しましょうか?

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 23:32 | 法制執務

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