執務時間

 「新自治用語辞典」(新自治用語辞典編纂会編/ぎょうせい)によると、執務時間とは、「組織体としての国や地方公共団体が全体として執務を行う態勢にある時間をいう。執務時間として定められた時間には大部分の行政活動が行われ、行政サービスが提供されることとなる。したがって、執務時間は行政需要にいかに対応すべきかという観点から決定されるものであり、職員が勤務を提供することについての諸条件、いわゆる勤務条件とは異なり、国や地方公共団体の事務の管理及び運営に関する事項に係る概念である。従来、都道府県については官庁執務時間が準用され、市町村については明確な規定が存在していなかったが、昭和63年の自治法改正の際、都道府県に対する準用を外すとともに、すべての地方公共団体において、規則によって執務時間を定めるよう要請がなされた。職員の執務時間を定めるに当たっては、地方公共団体の執務時間中は常に職務の執行体制が整備されていなければならないことに十分注意する必要がある」とされています。
 昭和63年の自治法改正というと、「地方公共団体の休日は、条例で定める」とされ、4週6休制が導入されたときですね。その際、「すべての地方公共団体において、規則によって執務時間を定めるよう要請がなされた」のは知りませんでした。しかし、本市を含む多数の地方公共団体では、今も規則によって執務時間が定められていません。おそらく、勤務時間との関係上、又は地方公共団体の事務の性格上、執務時間をあえて規定する必要性が認められなかったからではないでしょうか。
 なお、執務時間を営業時間又は窓口時間として捉えるならば、規則よりも条例で規定する方が適当ではないかと思います。

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 00:56 | 地方自治法

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