−管理人のたわごとブログ− 2015年3月
前回の記事(2008年11月12日)です。
あれから6年と数箇月、訳の分からん度合いがパワーアップしとる。この前、岸和田駅で話しかけられた外国人以上に何言うてんのか分からん。
これ作ったヤツ、どっかの文書管理規程読んだことあるんけ?このシステム、どこの市町村がえー言うてるんで?ホンマに教えてくれへんけ?
こっちの話、いっこも聞いてくれへんやんけ。でけへんて言うたら、それで終わりかい。おお?アカン。業者にだまされてるような気ィしてしゃーない……
クロネコヤマトのメール便が今月末をもって廃止されるそうです。
「クロネコメール便は、ヤマトが1997年に始めたサービスで、カタログや雑誌などを全国一律料金(82円から)で配送する。郵便と同程度の料金で送れる点が人気を集め、利用件数は年20億件を超える。
同社は1月下旬、このサービスの名称を4月以降、「クロネコDM便」に変更して法人向けに限定すると発表した。個人向けは、書類以外を扱う400円程度の新サービスに移行する。
ヤマトによると、2009年7月以降、企業の担当者などがメール便に信書を同封したとして郵便法違反の疑いで書類送検されたり、警察の取り調べを受けたりしたケースが8件あった。山内雅喜社長は記者会見で、メール便から撤退する理由について、「信書の定義や範囲があいまいで、法違反の認識がないお客様が容疑者になるリスクを放置できない」と説明した。
郵便法では、信書を許可のない業者が扱った場合、利用者や業者は3年以下の懲役か300万円以下の罰金刑に問われると定めている。」(2月6日付け読売新聞朝刊)
信書とは、「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書をいう」(郵便法第4条第2項)と規定されています。具体的には、総務省のホームページに、次のようなガイドラインが示されています。
信書のガイドライン
が、かえって分かりにくいのではないでしょうか。
信書は、郵便としてだけではなく、民間事業者による信書の送達に関する法律の規定に基づき、信書便としても送達することができます。しかし、現実には、一般信書便事業の許可を受けた者が存在しないため、いわゆるバイク便などの特定信書便を除き、信書は、郵便以外では送達することができません。そしてヤマト運輸は、特定信書便事業の許可を受けていません。メール便は、あくまで、貨物自動車運送事業法の規定に基づき、運送される貨物です。そのため、文書担当課でメール便の取扱いをしている市町村は少ないと思われますが、みなさんのところではどうでしょうか。
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