様式における略称規定

 昨日、次のような質問を受けました。
 「しょーもないこと聞くけど、本則で「法」て略称使たら、様式でも「法」て略称にせなアカンのけ?」
 「しょーもないこと」ではなく、良い質問だと思います。ちなみに、次のように答えました。
 「法制執務上は略称がスジなんやけど、様式の性格考えて、略称にせんでもええ」
 略称規定は、「特にその及ぶべき条項を限定した場合を除いては、その法令の附則及び別表等にも及ぶものとされて」(「ワークブック法制執務」法制執務研究会編/ぎょうせい)います。しかし、「様式については、法令の一部とはいえ、実際には本則と切り離されて単独で用いられることが多いため、様式中で法令名の略称が用いられた場合、読み手(住民)がその略称が何を指しているか分からない可能性があります。そのため、このような事態を避ける趣旨で、本則中で略称規定の設けられた法令名でも、様式中では、正式名称を使用することが一般的」(「実務相談法制執務」鰍ャょうせいクリエイティブ事業部法制ソフト課編集/ぎょうせい)であるとされています。
 なお、条項を限定して略称する方法もありますが、市町村の例規では、「本則中で略称規定の設けられた法令名でも、様式中では、正式名称を使用すること」の方が適当であると考えられます。

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 00:29 | 法制執務

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