議員報酬条例の発案権

 前回の記事にした議会委員会条例は、その発案権が議員(議会の委員会を含む。以下同じ。)に専属していると解されていますが、基本的に条例の発案権は、長と議員の両方が有しているものであって、議員報酬条例も、その発案権は、長と議員の両方が有しています。
 この議員報酬条例の一部を改正する条例の発案権について、近隣の市町村から面白いローカルルールを聞きました。それは、議員報酬を上げるときは長から提案し、下げるときは議員から提案するというものです。
 平成26年12月議会での議員報酬条例の一部を改正する条例は、長から提案したそうです。ホンマに、色んな市町村があるものだと思います。

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 22:46 | 地方自治法

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