−管理人のたわごとブログ− 標準市議会委員会条例の一部を改正する条例
本市の法規係は、議会事務局からの依頼により、議員提案による条例案の審査も行います。場合によっては、事務局の職員を交えて、議員とヒアリングをすることもあります。
3月定例会でも法規審査の依頼があり、資料として、議会事務局から平成27年1月23日付け全議M1第2号通知のコピーが提出されました。地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第6条の規定により、地方自治法第121条第1項中「教育委員会の委員長」が「教育委員会の教育長」に改められたことに伴い、標準市議会委員会条例の一部を改正するものですが、気になったのが、「法令又は条例に基づく」を「法律に基づく」に改正している部分です。
同通知の改正趣旨によると、これは、「平成11年の地方自治法改正に合わせた改正です」とあります。地方分権一括法を見ると、当時の地方自治法第75条第3項、第98条第1項、第121条、第125条等に規定されている「法令又は条例に基づく委員会又は委員」が「法律に基づく委員会又は委員」に改められています。「Q&A改正地方自治法のポイント」(地方自治制度研究会編/ぎょうせい)によると、「「条例に基づく委員会又は委員」については、本規定の制定当初(昭和25年改正)においては、人事委員会及び人事委員が予定されていたようであるが、これらについては、現在法律に規定されており、「条例に基づく委員会又は委員」は存在していない。
また、昭和27年改正により、第138条の4において「普通地方公共団体にその執行機関として普通地方公共団体の長のほか、法律の定めるところにより、委員会又は委員を置く」こととされており、「条例に基づく」は不適切であるので、今回の改正に併せて整備を図ることとするものである」とあります。
標準・都道府県及び町村議会委員会条例は、既に改正されていますので、標準市議会委員会条例のみ改正漏れということのようです。たまには、こうゆうこともありますね。
なお、標準条例では、「法令又は条例に基づく」と引用していますが、「法令又は条例」で足りると思われます。おそらく、地方自治法第121条の改正規定が「基く」を「基づく」に改正していることから、このように引用してしまったのではないでしょうか。
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