個人情報保護研修

 昨日、ある市立病院で研修の講師をさせていただきました。テーマは、「病院における個人情報保護について」です。
 事務局の職員を対象に考えていたのですが、会場に入ってみると、参加者の大半が医師や看護師等の医療スタッフで、白衣が整然と並ぶ光景に緊張してしまいました。
 他市の個人情報保護条例は、当然、本市の個人情報保護条例とは違いますので、微妙に間違ったことを言っていないかと気になるところですが、研修終了後、いくつか質問をいただき、また、面白かったと言っていただいたことで、取りあえずホッとしています。
 他市で研修をさせていただくと、こちらも勉強になることが多いです。今回もいい勉強をさせていただきました。ありがとうございました。

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 22:14 | 情報公開・個人情報保護 | コメント (0) | -

様式における略称規定

 昨日、次のような質問を受けました。
 「しょーもないこと聞くけど、本則で「法」て略称使たら、様式でも「法」て略称にせなアカンのけ?」
 「しょーもないこと」ではなく、良い質問だと思います。ちなみに、次のように答えました。
 「法制執務上は略称がスジなんやけど、様式の性格考えて、略称にせんでもええ」
 略称規定は、「特にその及ぶべき条項を限定した場合を除いては、その法令の附則及び別表等にも及ぶものとされて」(「ワークブック法制執務」法制執務研究会編/ぎょうせい)います。しかし、「様式については、法令の一部とはいえ、実際には本則と切り離されて単独で用いられることが多いため、様式中で法令名の略称が用いられた場合、読み手(住民)がその略称が何を指しているか分からない可能性があります。そのため、このような事態を避ける趣旨で、本則中で略称規定の設けられた法令名でも、様式中では、正式名称を使用することが一般的」(「実務相談法制執務」鰍ャょうせいクリエイティブ事業部法制ソフト課編集/ぎょうせい)であるとされています。
 なお、条項を限定して略称する方法もありますが、市町村の例規では、「本則中で略称規定の設けられた法令名でも、様式中では、正式名称を使用すること」の方が適当であると考えられます。

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 00:29 | 法制執務 | コメント (0) | -

議員報酬条例の発案権

 前回の記事にした議会委員会条例は、その発案権が議員(議会の委員会を含む。以下同じ。)に専属していると解されていますが、基本的に条例の発案権は、長と議員の両方が有しているものであって、議員報酬条例も、その発案権は、長と議員の両方が有しています。
 この議員報酬条例の一部を改正する条例の発案権について、近隣の市町村から面白いローカルルールを聞きました。それは、議員報酬を上げるときは長から提案し、下げるときは議員から提案するというものです。
 平成26年12月議会での議員報酬条例の一部を改正する条例は、長から提案したそうです。ホンマに、色んな市町村があるものだと思います。

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 22:46 | 地方自治法 | コメント (0) | -

標準市議会委員会条例の一部を改正する条例

 本市の法規係は、議会事務局からの依頼により、議員提案による条例案の審査も行います。場合によっては、事務局の職員を交えて、議員とヒアリングをすることもあります。
 3月定例会でも法規審査の依頼があり、資料として、議会事務局から平成27年1月23日付け全議M1第2号通知のコピーが提出されました。地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第6条の規定により、地方自治法第121条第1項中「教育委員会の委員長」が「教育委員会の教育長」に改められたことに伴い、標準市議会委員会条例の一部を改正するものですが、気になったのが、「法令又は条例に基づく」を「法律に基づく」に改正している部分です。
 同通知の改正趣旨によると、これは、「平成11年の地方自治法改正に合わせた改正です」とあります。地方分権一括法を見ると、当時の地方自治法第75条第3項、第98条第1項、第121条、第125条等に規定されている「法令又は条例に基づく委員会又は委員」が「法律に基づく委員会又は委員」に改められています。「Q&A改正地方自治法のポイント」(地方自治制度研究会編/ぎょうせい)によると、「「条例に基づく委員会又は委員」については、本規定の制定当初(昭和25年改正)においては、人事委員会及び人事委員が予定されていたようであるが、これらについては、現在法律に規定されており、「条例に基づく委員会又は委員」は存在していない。
 また、昭和27年改正により、第138条の4において「普通地方公共団体にその執行機関として普通地方公共団体の長のほか、法律の定めるところにより、委員会又は委員を置く」こととされており、「条例に基づく」は不適切であるので、今回の改正に併せて整備を図ることとするものである」とあります。
 標準・都道府県及び町村議会委員会条例は、既に改正されていますので、標準市議会委員会条例のみ改正漏れということのようです。たまには、こうゆうこともありますね。
 なお、標準条例では、「法令又は条例に基づく」と引用していますが、「法令又は条例」で足りると思われます。おそらく、地方自治法第121条の改正規定が「基く」を「基づく」に改正していることから、このように引用してしまったのではないでしょうか。

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 00:13 | 地方自治法 | コメント (0) | -

介護保険条例(参考例)附則第8条

 3月定例会の議案審査もようやく終わりが見えてきました。この議会での一番の難問は、やはり、介護保険条例(参考例)附則第8条をどう規定するかではないでしょうか。
 自分は、まだ良い例が思いつきませんが、参考にしていただきたい記事を紹介しておきますので、皆さんも考えてみてください。
 半鐘の半死半生 Re:介護保険条例参考例附則の読み方
 自治体法制執務雑感 委任条例の規定の書き方

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 22:26 | 法制執務 | コメント (0) | -
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