−管理人のたわごとブログ− 手数料の免除
手数料に関する事項については、条例で定めなければなりません(地方自治法第228条第1項)。そして、定められた手数料条例は、減免についても定められています。
ある市町村の手数料条例において、手数料を徴収しない場合として、次のような規定があります。
⑶ 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により保護を受けている者から申請があったとき。
これ、どーやって確認するんや?
ほんで、この市町村、証明書等のコンビニ交付してへんかったっけ?
ちゅーより、この規定の適用無いんやろう。多分。
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