手数料の免除

 手数料に関する事項については、条例で定めなければなりません(地方自治法第228条第1項)。そして、定められた手数料条例は、減免についても定められています。
 ある市町村の手数料条例において、手数料を徴収しない場合として、次のような規定があります。
 ⑶ 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により保護を受けている者から申請があったとき。
 これ、どーやって確認するんや?
 ほんで、この市町村、証明書等のコンビニ交付してへんかったっけ?
 ちゅーより、この規定の適用無いんやろう。多分。

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 22:46 | 地方自治法

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