教育委員会規則の公布

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第14条第2項は、「教育委員会規則その他教育委員会の定める規程で公表を要するものの公布に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める」と規定しています。
 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)により、同条が第15条へ移動していますので、教育委員会の公告式規則で第14条を引用している場合は、改正が必要になりますが、そのことは別にして、各地方公共団体における公布の方法を見てみようと思います。
「市町村例規準則集」(地方自治法規実務研究会編集/第一法規)によると、次のとおりです。
「教育委員会規則を公布しようとするときは、公布の旨の前文、番号、年月日及び教育委員会名を記入して、教育委員会印を押さなければならない。」
これが、「教育委員会名を記入して、委員長が署名する」、「委員長名を記入して、委員長印を押す」、「教育委員会名を記入して、教育委員会の印を押し、委員長が署名する」などがあり、東京都教育委員会では、「教育委員会の指名する二名の教育委員が署名し、公布年月日を記入し、同日東京都教育委員会の名でこれを公布する」と規定しています。
 条例の公布には長の署名が求められていること及び教育委員会規則の制定者が委員会であることが、様々な方法が存在する理由であると考えられますが、「教育委員会名を記入して、委員長が署名する」ことが適当ではないかと思います。
 なお、新教育長の任命後は、「委員長」は「教育長」となります。

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 22:27 | その他

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