−管理人のたわごとブログ− 様式を細分する場合
本市では、様式の数が一つであれば「別記様式」と表示し、二つ以上であれば「様式第1号」、「様式第2号」……と表示することにしています。そして、一つの様式を細分して複数の様式を列記する場合には、「その1」、「その2」……と表示することにしています。
ローカルルールが支配する様式の改正ですが、様式第1号を細分し、様式第1号その1とその2とする場合は、どのようにするのでしょうか。
官報を検索してみました。
1 公職選挙法施行規則の一部を改正する省令(平成十年自治省令第一号)
(略)
別記第一号様式の見出し中「選挙人名簿」を「選挙人名簿等」に改め、同様式及び同様式備考3中
「抹(まつ)消」を「抹消」に、同様式備考5中「さしつかえない」を「差し支えない」に改め、同様式を同様
式その一とし、同様式その一の次にその二として次のように加える。
その二
(以下略)
2 船舶職員法施行規則等の一部を改正する省令(平成十一年運輸省令第二十四号)
(船舶職員法施行規則の一部改正)
第一条 船舶職員法施行規則(昭和二十六年運輸省令第九十一号)の一部を次のように改正する。
(略)
第十六号様式を第十六号様式その一とし、同様式に次のように加える。
第16号様式その2(第66条関係)
(以下略)
3 地方自治法施行規則及び市町村の合併の特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平
成十四年総務省令第四十一号)
(略)
(市町村の合併の特例に関する法律施行規則の一部改正)
第二条 市町村の合併の特例に関する法律施行規則(平成七年自治省令第十一号。以下「合併規
則」という。)の一部を次のように改正する。
(略)
第三号様式を同様式その一とし、同様式にその二として次のように加える。
その二
(以下略)
4 海区漁業調整委員会委員の選挙等に関する省令の一部を改正する省令(平成十五年農林水産省
令第百二十七号)
(略)
別記第十六号様式を同様式その一とし、同様式の次に次の様式を加える。
その二
(以下略)
色々とつっこみどころはありますが、本市は、3によりました。
なお、この改正は、原動機付自転車の標識にいわゆるご当地ナンバープレートを追加したものです。
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