防犯カメラの設置

 防犯対策として、街頭に防犯カメラを設置する市町村が増えています。市民が安全で安心して暮らせるようにすることは市町村の責務ですが、防犯カメラの設置が、警察からの要請によって行われ、実態として、その用途を刑事訴訟法第197条第2項の規定による照会に対する報告のみに限定している場合、当該防犯カメラの設置は、地方財政法第28条の2の規定に違反し、「当該事務の処理に要する経費の負担を転嫁し、その他地方公共団体相互の間における経費の負担区分をみだすようなこと」にはならないのでしょうか?
 安易に防犯カメラを設置している市町村も見受けられますが、個人情報の問題もあり、慎重に検討する必要があるのではないでしょうか。

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 22:27 | その他

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