教育長の定年

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)が平成26年6月20日に公布され、一部の規定を除き、平成27年4月1日から施行されます。この法律の施行により、教育委員長と教育長とを一本化した新教育長が常勤の特別職として設置されることになりますが、現行の「教育長は、一般職に属する地方公務員である」(昭和26年3月13日行政実例)と解されています。では、教育長に定年はあるのでしょうか?
 地方公務員法は、一般職に属するすべての地方公務員に適用されます(第4条第1項)が、定年による退職を規定した第28条の2第1項から第3項までの規定は、「臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員には適用しない」(同条第4項)とされています。
 地方教育行政の組織及び運営に関する法律によると、「教育長は、委員としての任期中在任するものとする」(第16条第3項)とされており、「委員の任期は、4年」(第5条第1項)とされています。したがって、教育長は、任期を定めて任用される職員ということになり、地方公務員法に規定する定年制度は適用されません。

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 23:24 | 地方公務員法

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