平成三大馬鹿条例

 昭和三大馬鹿査定といわれるものがあります。詳しくは、こちらを御覧ください。
 この記事を読みながら、本市における平成三大馬鹿条例て何やろなーと考えてみました。アレとアレとアレ。いや、アレとアレとアレか……あっ、アレとアレもあるな。アレとアレも捨て難いな。そない考えたら、十大ぐらいになりそうやな。ほんで、これからも増え続けるんやろな。

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 22:56 | 政策法務 | コメント (0) | -

教育長の定年

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)が平成26年6月20日に公布され、一部の規定を除き、平成27年4月1日から施行されます。この法律の施行により、教育委員長と教育長とを一本化した新教育長が常勤の特別職として設置されることになりますが、現行の「教育長は、一般職に属する地方公務員である」(昭和26年3月13日行政実例)と解されています。では、教育長に定年はあるのでしょうか?
 地方公務員法は、一般職に属するすべての地方公務員に適用されます(第4条第1項)が、定年による退職を規定した第28条の2第1項から第3項までの規定は、「臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員には適用しない」(同条第4項)とされています。
 地方教育行政の組織及び運営に関する法律によると、「教育長は、委員としての任期中在任するものとする」(第16条第3項)とされており、「委員の任期は、4年」(第5条第1項)とされています。したがって、教育長は、任期を定めて任用される職員ということになり、地方公務員法に規定する定年制度は適用されません。

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 23:24 | 地方公務員法 | コメント (0) | -

義務を免除し、又は権利を付与する

Y君「何で、こない訳の分からん条例増えるんすかねえ」
自分「ハヤリやろ。条例作ることがカッコえーと思てんのやろな」
Y君「けど、条例て、侵害留保ですやんか」
自分「おう。自治法の14条2項がそない書いてるからの」
Y君「ほな、条例作るっちゅーことは、住民の負担増やして、権利制限することになりますやんか」
自分「おう、そうや。そやから条例作るときは、慎重に検討せなアカンのやないけ」
Y君「けど、この団体なんか、条例制定を目指すて言うてますよ」
自分「法律の留保の問題なんやけどな。14条2項やのうて、「普通地方公共団体は、義務を免除し、又
 は権利を付与する場合は、条例によることができる」て思てんのと違うんかの」
Y君「それやったら制定目指しますわな。もう止められへんっすよね」
自分「おう。ウチでもこの前、話になれへんかったやんけ」
Y君「あ〜、あれっすね」

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 00:15 | 政策法務 | コメント (0) | -

様式を細分する場合

 本市では、様式の数が一つであれば「別記様式」と表示し、二つ以上であれば「様式第1号」、「様式第2号」……と表示することにしています。そして、一つの様式を細分して複数の様式を列記する場合には、「その1」、「その2」……と表示することにしています。
 ローカルルールが支配する様式の改正ですが、様式第1号を細分し、様式第1号その1とその2とする場合は、どのようにするのでしょうか。
 官報を検索してみました。
1 公職選挙法施行規則の一部を改正する省令(平成十年自治省令第一号)
    (略)
  別記第一号様式の見出し中「選挙人名簿」を「選挙人名簿等」に改め、同様式及び同様式備考3中
 「抹(まつ)消」を「抹消」に、同様式備考5中「さしつかえない」を「差し支えない」に改め、同様式を同様
 式その一とし、同様式その一の次にその二として次のように加える。
 その二
    (以下略)
2 船舶職員法施行規則等の一部を改正する省令(平成十一年運輸省令第二十四号)
 (船舶職員法施行規則の一部改正)
 第一条 船舶職員法施行規則(昭和二十六年運輸省令第九十一号)の一部を次のように改正する。
     (略)
   第十六号様式を第十六号様式その一とし、同様式に次のように加える。
  第16号様式その2(第66条関係)
     (以下略)
3 地方自治法施行規則及び市町村の合併の特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平
 成十四年総務省令第四十一号)
    (略)
 (市町村の合併の特例に関する法律施行規則の一部改正)
 第二条 市町村の合併の特例に関する法律施行規則(平成七年自治省令第十一号。以下「合併規
  則」という。)の一部を次のように改正する。
     (略)
   第三号様式を同様式その一とし、同様式にその二として次のように加える。
  その二
     (以下略)
4 海区漁業調整委員会委員の選挙等に関する省令の一部を改正する省令(平成十五年農林水産省
 令第百二十七号)
    (略)
  別記第十六号様式を同様式その一とし、同様式の次に次の様式を加える。
 その二
    (以下略)
 色々とつっこみどころはありますが、本市は、3によりました。
 なお、この改正は、原動機付自転車の標識にいわゆるご当地ナンバープレートを追加したものです。

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 00:40 | 法制執務 | コメント (0) | -

防犯カメラの設置

 防犯対策として、街頭に防犯カメラを設置する市町村が増えています。市民が安全で安心して暮らせるようにすることは市町村の責務ですが、防犯カメラの設置が、警察からの要請によって行われ、実態として、その用途を刑事訴訟法第197条第2項の規定による照会に対する報告のみに限定している場合、当該防犯カメラの設置は、地方財政法第28条の2の規定に違反し、「当該事務の処理に要する経費の負担を転嫁し、その他地方公共団体相互の間における経費の負担区分をみだすようなこと」にはならないのでしょうか?
 安易に防犯カメラを設置している市町村も見受けられますが、個人情報の問題もあり、慎重に検討する必要があるのではないでしょうか。

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 22:27 | その他 | コメント (0) | -
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