前文・中文・後文

 雨が上がって暑いです。暑いとアホなことを考えてしまいます。
 「法令の各本条の前に置かれ、その法令の制定の趣旨、目的、基本原則を述べた文章を「前文」と」いいます。「前文は、具体的な法規を定めたものではなく、その意味で、前文の内容から直接法的効果が生ずるものではないが、各本条とともに、その法令の一部を構成するものであり、各条項の解釈の基準を示す意義・効力を有する」(「ワークブック法制執務」法制執務研究会編/ぎょうせい)とされています。そのためか、地方公共団体における条例では、とんでもない前文が登場することがあります。
 この前文ですが、各本条の前以外に置かれた法律があったことを御存じでしょうか。海上衝突予防法(昭和52年法律第62号)による改正前の海上衝突予防法(昭和28年法律第151号)がそれです。同法では、第3章の章名の後に前文が置かれていました。
 法律に実例があったのであれば、条例でも各本条の前以外の部分に前文を置いてみてはどうでしょうか。前文と合わせて、本則の中間や附則の後に置いたものを中文や後文と称すると、さらに注目を集めることができるかもしれません。議会での説明では、旧海上衝突予防法の例を挙げましょう。当該条例にハクが付きます。
 まだまだ暑い日が続きます。くれぐれも御自愛ください。

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 22:52 | 法制執務

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