暴力団密接関係者非該当情報の開示

 1月も前の新聞記事ですが……
 「京都市が、市内在住の男性(62)が暴力団関係者か否かを京都府警に照会し、「該当しない」とする結果を男性に伝えていたことが分かった。府警は「捜査情報を本人に伝えるのは不適当」と反発し、市側は疑いが持たれる人物がそうではないと市民に示す必要があり、問題ない」と説明している。」(7月26日付け毎日新聞朝刊)
 いや、問題あるんちゃう。
 また、7月25日付けの読売新聞朝刊には、「市は、公共事業などの契約者が暴力団関係者か否かについて、契約解除など暴力団排除を目的に照会できる協定を府警との間で12年に交わしており、市教委が契約後の今年5月15日、男性について府警に照会。翌16日、府警から「該当しない」との回答を得た。
 ところが同日、市教委は照会結果を男性に口頭で伝達。男性はその3日後、市の個人情報保護条例に基づいて照会結果を書面で出すよう開示請求し、市教委は6月13日に開示した」とあります。
 そもそも、何で口頭で言うねん。
 一般的に捜査情報は、行政協力関係情報か公共の安全等に関する情報として、非公開か存否応答拒否やと思うねんけどな。よう分からんが、何か、裏がありそうやな。

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 23:59 | 情報公開・個人情報保護

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