−管理人のたわごとブログ− いわゆる生理休暇2
いわゆる生理休暇は、「生理日の就業が著しく困難な女子労働者が請求した場合に与えるべきものであるが、その手続を複雑にすると、この制度の趣旨が抹殺されることになるから、原則として特別の証明がなくても女子労働者の請求があった場合には、これを与えることにし、特に証明を求める必要が認められる場合であっても、右の趣旨に鑑み、医師の診断書のような厳格な証明を求めることなく、一応事実を推断せしめるに足れば十分であるから、例えば同僚の証言程度の簡単な証明によらしめるよう指導されたい」(昭和23年5月5日基発第682号)とされています。そのため、ほとんどの地方公共団体では、本人の届出のみによっていると思われます。そのため、病気休暇として取り扱うこととされているにもかかわらず、特別休暇として取り扱っているところもあります。
この制度を悪用し、「生リフレ」や「生サマー」といった大型休暇を取得したり、シルバーウィークやゴールデンウィークを「プラチナウィーク」や「ダイアモンドウィーク」にグレードアップしたりする場合が、一部に見受けられます。
生理休暇は、公務員の世界では、どうしてもマイナス面が強調されるせいか、民間企業にはないと誤解している人がいます。民間企業にも生理休暇はあります。
労働基準法第68条は、「使用者は、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならない」と規定しています。就業規則の有無にかかわらず、法律上、生理休暇は認められています。ただし、休暇を有給とするか無給とするかは、使用者の定めるところによります。
昭和23年5月5日基発第682号の行政実例には、生理休暇の日数を制限することについて、次のような回答があります。
「生理日の長短及びその難易は各人によって異るものであり、女子労働者すべてに妥当する客観的な一般基準は定められない。なお、就業規則その他により生理休暇の日数を限定することは許されない。但し、有給の生理休暇の日数を定めておくことは、それ以上休暇を与えることが明らかにされていれば差支えない。」
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |