福祉事務所長事務委任規則

 ほとんどの市では、生活保護法第19条第4項及び第55条の4第2項、児童福祉法第32条第2項、身体障害者福祉法第9条第9項、特別児童扶養手当等の支給に関する法律第38条第2項並びに地方自治法第153条第2項の規定により、市長の権限に属する事務の一部を福祉事務所長に委任しています。
 生活保護法の一部を改正する法律(平成25年法律第104号)の施行に伴い、福祉事務所長事務委任規則の見直しを行いましたが、この規則、あまりデキが良くありません。複数の担当課で共管していることがその理由でしょうか。
 各市の福祉事務所長事務委任規則を参照していて気になったのが、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条に規定する支援給付の実施に関する事務を福祉事務所長に委任する場合の規定ぶりです。同法による支援給付は、同条第4項の規定により、生活保護法の規定の例によるとされています。また、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第2項において準用する施行前死亡者の配偶者の生活を支援する給付についても規定する必要があります。この場合、どのように規定するのが最も美しいのでしょうね。
 市ごとに工夫が見られますが、個人的には、委任事務として「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条に規定する支援給付の実施(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第2項において準用する場合を含む。)」と1号だけ建てるのが最も美しいと思います。
 ついでにもう一つ重箱の隅をつついておくと、身体障害者福祉法における事務委任の根拠規定は、第9条第9項です。障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律(平成22年法律第71号)附則第44条で改正されています。念の為、御確認ください。

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 00:16 | 法制執務

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