附属機関と専門的事項に係る調査(後編)

 ところが、議会基本条例において、「議会は、議会活動に関し、審査、諮問又は調査のため必要があると認めるときは、別に条例で定めるところにより、附属機関を設置することができる」と規定している地方公共団体があります。
 そうした地方公共団体では、「地方自治法上、議会に附属機関を設置することができると規定されていないのは、議会への附属機関の設置を禁じるという趣旨ではなく、法が想定していないと解すべきものであって、条例を根拠として設置することは可能である」と解釈しているようです。そして、このことに対する総務省行政課の見解は、「地方自治法は地方議会に附属機関を置くことを想定しておらず、議会基本条例に基づく附属機関が議会に設置されたとしても、地方自治法に根拠を有しない機関となる(条例のみを根拠とする機関となる)。地方自治法の想定の枠外の機関であることから、その委員の身分や報酬についても検討課題は残っているが、条例の根拠があれば、附属機関の設置それ自体が違法であるということにはならない」というものだそうです。
 これが、自分には良く分かりません。特に、「地方自治法に根拠を有せず、条例のみに根拠を有する附属機関」や「条例の根拠があれば、附属機関の設置それ自体が違法であるということにはならない」という辺りは、全く理解できません。
 議会に附属機関を設置する地方公共団体が増えてきていることは了知しています。また、東京電力福島原子力発電所事故調査委員会法によって、国会に東京電力福島原子力発電所事故調査委員会が置かれたことも理解しています。それでも、地方自治法を読む限りは、議会に附属機関を設置することはできないと解さざるを得ないのではないかと考えています。
 なお、議会改革のホームページ等を見ていると、議会の附属機関の設置根拠を地方自治法第100条の2としている地方公共団体がありました。失礼ながら、もう少し整理する必要があるのではないかと思います。

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 22:53 | 地方自治法

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