−管理人のたわごとブログ− 附属機関と専門的事項に係る調査(前編)
議会に附属機関を設置することができるのでしょうか。
地方自治法第138条の4第3項本文は、「普通地方公共団体は、法律又は条例の定めるところにより、執行機関の附属機関として自治紛争処理委員、審査会、審議会、調査会その他の調停、審査、諮問又は調査のための機関を置くことができる」と規定していますが、議決機関である議会には、そのような規定がありません。そのため、議会に附属機関を設置することは、否定的に解されていました。
構造改革特区第9次・第10次の提案において、岐阜県多治見市が議会に附属機関を設置することができるよう求めた提案に対して、「議会は住民の代表である議員により構成される合議制の議事機関として、自らが多様な意思を反映させて意思決定を行う機関であり、その性格上附属機関の設置はなじまない」とした総務省の回答は、そうした従来の解釈を踏まえたものであったと考えられます。
また、第28次地方制度調査会の「地方の自主性・自律性の拡大及び地方議会のあり方に関する答申」において、「議会が、議案の審査又は当該地方公共団体の事務に関する調査のため必要があると認めるときは、その議決により、学識経験を有する者等必要な者に、個別具体の事項について調査・報告をさせることができることとするとともに、複数の者の合議による調査、報告もできることとすべきである」と提言されたことについては、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)により、次のような規定が追加されました。
第100条の2 普通地方公共団体の議会は、議案の審査又は当該普通地方公共団体の事務に関する
調査のために必要な専門的事項に係る調査を学識経験を有する者等にさせることができる。
「この制度は、議会において地方公共団体の外部の者の知見を活用するためのものであり、執行機関において非常勤の特別職の委員等を任命、又は委嘱し、それらの者を構成員として組織して設置される執行機関の附属機関とは区別されなければならない」(「逐条地方自治法」松本英昭著/学陽書房)と解されています。
こうしたことは、議会に附属機関を設置することができないということを示したものであると理解していました。
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