−管理人のたわごとブログ− 研修
地方公務員法第39条第1項は、「職員には、その勤務能率の発揮及び増進のために、研修を受ける機会が与えられなければならない」と規定し、同条第2項では、「前項の研修は、任命権者が行うものとする」と規定しています。しかし、同項の規定は、「任命権者が研修を行う責務を負うことを明らかにし、また、もっとも代表的な研修の実施主体を例示したもの」(「逐条地方公務員法」橋本勇著/学陽書房)であり、同条の規定による研修は、「任命権者が自ら主催して行う場合に限らず、他の機関に依託して行う場合、特定の教育機関へ入所を命じた場合等をも、含むものと解」(昭和30年10月6日行政実例)されています。
「本条の研修は、勤務能率の維持増進を目的とするものであるから、これに寄与しない教育や訓練はここでいう研修には該当しない。しかし、研修は必ずしも直接に勤務能率の維持増進に役立つものに限られることはなく、一般教養の研修のように、長期的に能率や見識の向上に役立つものも含まれる。
このような見地から、地方公共団体は職員に対して研修の機会を与えなければならないのであるが、研修にはきわめて多くの種類のものがあり、地方公共団体は研修を必要とする事情、研修の目的、財政事情などに応じて適切な種類の研修を選択しなければならない」(前掲書)と考えられます。
研修の内容及び方法については、国家公務員の研修が、「職員に現在就いている官職又は将来就くことが予想される官職の職務と責任の遂行に必要な知識、技能等を修得させ、その他その遂行に必要な職員の能力、資質等を向上させることを目的」(人事院規則10−3(職員の研修)第2条)に実施するものであるとされていますので、地方公務員の研修についても同様に考えることができます。
こうした研修に職員を参加させる場合は、職務専念義務の免除、職務命令、休職等の方法によることになりますが、一般的には、研修の種類に応じ、参加を職員の任意による場合には職務専念義務を免除し、参加を強制する場合には職務命令によっていると考えられます。
なお、職務命令による研修の場合は、その研修が職務の一環として、職務命令の要件を満たしていることが必要です。
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