−管理人のたわごとブログ− 制定文
ある地方公共団体から規則の改正方式について、こっそりと相談を受けたところ、この規則の冒頭が公布文ではなく、制定文になっていました。
「公布文とは、公布者の公布の意思を表示する文章をいい、公布する旨の文言、公布の年月日及び公布者の職・氏名から構成される。公布文は公布の際に公布される条例・規則の冒頭に付けられるものであり、したがって、条例・規則の一部を成すものではない。
制定文とは、制定者の制定の意思を表示する文章をいう。法律の場合は、全部改正法において既存の法律の全部を改正するものである旨を明らかにするために、政令の場合は、全ての政令において当該政令を制定することについての根拠を明らかにするために、題名の次に制定文が置かれる。条例・規則の場合も、全部改正条例・規則において、法律に倣って題名の次に制定文が置かれるのが一般である。そうして、これらの制定文は、いずれも当該法令・条例・規則の一部を成すものと考えられているが、その改正は行わないこととされている。」(「法制執務詳解」石毛正純著/ぎょうせい)
そのように理解していましたが、同書は、次のように続きます。
「* 省令の場合も、政令に倣って制定文が置かれるが、題名の前に置かれる。これに倣った規則の形式(3頁・30頁参照)をとる自治体もある。題名の前に置かれる制定文は、当該省令・規則の一部を成すものではないから、当該その改正ということもあり得ない。」
ということで調べてみると、結構な数の地方公共団体で採用されていました。ローカルルールと言ってしまえばそれまでですが、地方公共団体の規則と国の省令は、その性格を異にします。公布文の方が適当ではないでしょうか。
なお、本市では、令達文書のうち、規程形式によって公告するものを訓令といっていますが、訓令については、制定文を付すこととしています。
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