−管理人のたわごとブログ− 付記
法令の本則は、一般的に「条」に区分されます。そして、その「条」を構成するものの一つに「付記」があります。
「付記」とは、例えば、次の道路交通法第7条の末尾に付された括弧書きのことをいいます。
(信号機の信号等に従う義務)
第7条 道路を通行する歩行者又は車両等は、信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等(前
条第1項後段の場合においては、当該手信号等)に従わなければならない。
(罰則 第119条第1項第1号の2、同条第2項、第121条第1項第1号)
「付記」は、禁止規定や義務規定に違反した場合に、どのような罰則規定が適用されるのかがわかるように括弧書きで規定されたものですが、道路交通法にしかありません。条例では、おそらく例がないと思います。
ちなみに、道路交通法の一部を改正する法律(平成25年法律第43号)では、珍しい付記の改正方法を見ることができます。
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