−管理人のたわごとブログ− 管理監督者
地方公務員法第52条第3項に規定する管理職員等と労働基準法第41条第2号に規定する管理監督者と管理職手当が支給される職員とは、その範囲を異にします。「逐条地方公務員法」(橋本勇著/学陽書房)には、次のようにあります。
「監督もしくは管理の地位にある職員または機密の事務に従事する職員は、その勤務内容にかんがみ、その勤務を一定の時間に限定することが困難であるので、アの勤務時間の原則は適用されず(労基法四一A)、使用者は時間外勤務手当を支給する法律上の義務も負わない。この管理監督職員の範囲は、その職務内容が勤務時間を一定にすることに適しない者であるかどうかによって定まり、職責上、常時勤務の拘束から離脱し得ない部課長や秘書業務の者などが該当する。また、その範囲は、労使関係において一般の職員と同じ職員団体を結成することができないいわゆる管理職員等(法五二3但し書)とも必ずしも一致せず、一般的には後者の範囲の方が広く、また、前者に対してはおおむね管理職手当が支給されることになる。」
労働基準法第41条第2号に規定する管理監督者は、同法第4章、第6章及び第6章の2に定める労働時間、休憩及び休日に関する規定の適用がありません。そのため、労働者を名目上の「管理職」とすることによって労働基準法上の「管理監督者」とみなし、残業代の支払いを免れたり、長時間労働を強いたりすることが社会問題になりました。いわゆる「名ばかり管理職」といわれる問題ですが、今も不適切な取扱いを続けている企業があるようです。
昭和22年9月13日付け発基第17号及び昭和63年3月14日付け基発第150号によると、「管理監督者」とは、経営者と一体的な立場にある者であって、次のような判断基準が示されています。
@ 労働時間、休憩、休日等に関する規制の枠を超えて活動せざるを得ない重要な職務内容であるこ
と。
A 労働時間、休憩、休日等に関する規制の枠を超えて活動せざるを得ない重要な責任と権限を有し
ていること。
B 現実の勤務態様も労働時間等の規制になじまないようなものであること。
C 賃金等について、その地位にふさわしい待遇がなされていること。
本市では、課長代理級以上の職員を管理職手当の支給対象とし、時間外勤務手当等を支給しないこととしていますが、部下のいない理事(課長級)や参事(課長級)は、「管理監督者」とは考えられません。また、タイムカードによる出退勤管理を行うことは、上記の判断基準からは乖離しているように思われます。さらに、その地位にふさわしい賃金等の待遇というと、指定職給料表を採用する必要があるのではないでしょうか。
本市の管理職の割合は、年々、増加していますが、「管理監督者」の範囲は、長の直近下位の内部組織の長とすることが適当であるように思います。
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