一部事務組合設立の効果

 一部事務組合は、特別地方公共団体であり、法人格を有します。よって、区域、権能及び構成員を有します。一部事務組合の設立に伴う効果は、次のとおりです。
「⑴ 一部事務組合が成立すれば、それによって共同処理するものとされた事務は、関係地方公共団
  体の権能から除外される。」
「⑵ 一部事務組合を設けた場合において、組合内の地方公共団体につきその執行機関の権限に属す
  る事項がなくなったときは、その執行機関は組合の成立と同時に消滅する(2後段)。」
「⑶ 一部事務組合が成立した場合、その権能に属することとなった事務に関する関係地方公共団体
  の条例又は規則は、組合の成立によって当然には消滅することはなく存在する。」
「⑷ 一部事務組合が成立したとき、これを一般に周知する法律手続は明記されていない。」
(「逐条地方自治法」松本英昭著/学陽書房)
 そのように理解していましたが、平成26年度は、理解を超える人事異動がありました。うーん………あっ、自分は、いつもと同じ新年度を迎えています。

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 21:55 | 地方自治法

コメント

コメントしてください




保存しますか? はいいいえ


< 2014年4月 >
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Links