わたり(前編)

 地方公務員法第24条第1項は、「職員の給与は、その職務と責任に応じるものでなければならない」と規定しています。これは、職務給の原則といわれ、その趣旨は、「できるだけすみやかに達成されなければならない」(同条第2項)とされています。具体的には、職務の種類によって適用される給料表を定め、かつ、職務の複雑、困難及び責任の程度に応じ、それぞれの給料表に定める職務の級に格付けすることによって実現されていると解されています。
 こうして格付けされた職務の級を、職務の内容と責任に実質的に変更がないにもかかわらず、上位の級に格付けすることをわたりといい、職務給の原則に違反するものとして、是正が求められています。
 総務省が示しているわたりの該当基準は、次のとおりです。
@ 給与決定に際し、級別職務分類表及び級別標準職務表に適合しない級へ格付を行うこと。
A @の他、実質的にこれと同一の結果となる級別職務分類表、級別標準職務表又は給料表を定める
 こと。
 Aの具体の該当基準については、少なくとも、次の⑴から⑷のいずれかに該当する場合には、原則として「わたり」に該当
⑴ 級別職務分類表及び級別標準職務表が、職務を明確に分類したものとなっていない場合
  例)主査(3〜5級)が一定の経験年数を経れば、4級から5級に昇格する場合
⑵ 一つの職が4つ以上の級にわたって格付けられている場合
⑶ 国家公務員の官職と職務・職責が同等な職の級の格付けが、国家公務員の本省の格付けを超え
 ている場合
  例)国の係員に相当する職を3級以上に格付け
    国の主任に相当する職を4級以上に格付け
    国の係長に相当する職を5級以上に格付け
    国の課長補佐に相当する職を7級以上に格付け
⑷ 国家公務員の官職と職務・職責が同等な職の給料月額の最高水準が、国家公務員の俸給月額の
 最高水準を相当程度超えている場合
 総務省のHPに掲載されている資料によると、平成25年4月1日現在、わたり制度のある地方公共団体は、69団体(市52・町村17)となっていますが、※2には、「上記のほか、都道府県・指定都市においては、「わたり」に係る課題のある団体(団体側は「わたり」ではないとしているが、説明が不十分と考えられるもの。)が、平成21年度で5団体、平成24年度で1団体、平成25年度は0団体となっている」という記載があります。どういう意味でしょうか?

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 00:28 | 地方公務員法

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