暴力団員検挙情報

 「逮捕した暴力団員の実名を、4道県警がホームページ(HP)で公開している。最初に始めた福岡県警のコーナーはアクセスが急増。警察が発表しても報道されないケースもあり、暴力団排除(暴排)を目指す企業が、取引先に組員らが入っていないかを確認するために活用しているようだ。
 公表しているのはほかに、北海道、岡山、山口。実名のほか、容疑の内容や逮捕日時も明らかにしている。掲載期間はいずれも1週間に限っている。
 福岡では、企業に組員の情報を活用してもらおうと、暴力団への利益供与を禁止する県暴排条例が施行された2010年4月に公表を始めた。公表にあたっては、弁護士や法学者などでつくる県の個人情報保護審議会で了解を得た。」 (3月27日付け朝日新聞朝刊)
 いわゆるミーガン法(性犯罪者情報公開法)の暴力団員バージョンでしょうか。HPには写真や身体的特徴等の記載がないとはいえ、生々しいです。
 個人情報保護審議会の了解を得たとありますが、おそらく、平成22年7月8日付け22個保審第3号と平成23年8月11日付け23個保審第1号の答申のことでしょう。個人情報の利用及び提供の制限や電子計算機の結合による提供の制限に関する例外事項に係る答申は、不服申立事案とは異なり、あっさりと書くことが多いのですが、これらの答申もあっさりとしていました。できれば、会議録を読みたいところです。
 最近、流行している氏名の公表は、制裁的公表と情報提供とに区分されます。この暴力団員検挙情報は、単なる情報提供ではなく、制裁的な意味合いがあると考えられます。制裁的公表は、罰則でも行政処分でもなく、事実上の不利益処分であると考えられていますが、こんなことして、ホンマにえーんやろか?

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 22:18 | 情報公開・個人情報保護

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