続・基金条例

 基金には、特定の目的のために、財産を維持し、又は資金を積み立てるためのものと、定額の資金を運用するためのもの(地方自治法第241条第1項)とがあります。後者の定額運用基金は、「一定額の原資金を運用することにより特定の事務又は事業を運営するため設けられたものであり」(「逐条地方自治法」松本英昭著/学陽書房)、その額は、条例で規定しなければならないとされています。
 定額運用基金は、「定額であるところに意義があり、例えば育英資金として運用するため定額を定め、当該額を数か年度にわたって一般会計より繰り入れるものと定めたような場合では当該基金は定額基金となるが(昭三九・六・二五行実)、寄附金を原資に奨学資金貸付基金を設置し、この原資の預金運用によって生ずる利子収益金を予算を通して奨学金として貸付するのは、原資を使って貸付を行うものではなく、利子のみを利用するのであり、定額の資金を運用するための基金とはいえず、特定の目的のために財産を維持するための基金の一種であると考えられ」(「地方財務実務提要」地方自治制度研究会編集/ぎょうせい)ています。
 逆に言うと、原資に手を付けるならば、定額運用基金として管理する必要があり、また、その額が予算の定めるところにより積み立てられるのであるならば、定額運用基金の趣旨に照らし、しかるべき時点において、基金の額を改正する必要があると解されます。

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 22:52 | 地方自治法

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