議会費の説明員

 予算特別委員会が終了しました。毎年、設置されるこの委員会で、議会費の説明や質疑に対する答弁は、誰が行っていますか?本市では、議会事務局長が行っています。
 しかし、議会事務局長は、地方自治法第121条の説明員に委任されていません。よって、議会費の説明や質疑に対する答弁はできません。おそらくは、議会や委員会に当然に出席していることから、慣例として行うようになったのではないかと思われますが、「事務局長は議長の隣席に着席していますが、これは議長を補佐するためであり、説明員として出席しているのではありません。
 議会費に対する質問に対しては、予算編成権を持つ長、そして説明員として委任を受けている総務部(課)長が答弁すべきです」(「議員・職員のための議会運営の実際15」地方議会研究会編著/自治日報社)とあるのが本来の姿です。
 なお、執行機関の委員会への出席義務については議論のあるところですが、ここでは、地方自治法第121条にその根拠を求め、委員会条例にその手続を規定していると解しています。

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 20:31 | 地方自治法

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