議員定数と議会基本条例

 議員定数条例の提案権は、長及び議会の双方が有していると解されていますが、ほとんどの地方公共団体では、議会から提案することが慣例になっているのではないでしょうか。
 そうした地方公共団体のうち、議会基本条例を制定しているところでは、当該条例に次のような規定がありませんか?
(議員定数)
第○条 (略)
2 議員定数の改正に当たっては、市民の客観的な意見を参考にしながら、人口、面積、財政力、市政
 の現状と課題及び将来の予測と展望を十分に考慮するものとする。
3 議員定数条例を改正する条例案を議員が提出する場合は、前項の規定を踏まえた明確な改正理由
 を付すものとする。
 ここで質問ですが、考慮していますか?付していますか?ついでに言うとくと、この条例が最高規範であったりしていませんか?
 でけへんのか、せーへんのかしらんけど、それやったら、こんなん書けへん方がえーんとちゃうけ。

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 22:44 | 政策法務

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