−管理人のたわごとブログ− 定期テストの情報公開請求
「全国の公立中学・高校の期末テストなど定期テストの問題と解答が、インターネットサイトで販売されていることがわかった。名古屋市の学習塾経営者が、情報公開制度を使って入手した。請求は昨秋以降、大都市を中心に44自治体に対して行われ、約2500校が対象となった。入手したテストの無断販売について専門家は著作権法違反の可能性を指摘している。」(2月14日付け朝日新聞朝刊)
同記事中にある専門家の意見は、次のとおりです。
「著作権法に詳しい福井健策弁護士は「公文書でも創作性が高ければ著作物になるため、無断利用は基本的に違法になる。無許可販売は、著作権法違反にあたる可能性が高い」と話す。」
そうなんですか?ならば、条例や規則、地図や図面、広報、計画書、許可書等の類いに至るまで、ややこしいことになりそうですね。
「販売目的の情報公開請求について、全国市民オンブズマン連絡会議事務局長の新海聡弁護士は、「試験問題も自治体が管理する一つの情報で、全く問題ない。商用目的であれ何であれ、公開請求に自治体は応じるべきだ」と話す。」
自分もそう考えています。
「東京都情報公開・個人情報保護審議会で会長を務めた堀部政男・一橋大名誉教授(情報法)は「権利の乱用とまでは言えないが、行政の透明性をチェックするという情報公開の目的に反している」と指摘する。」
本市では、ほぼ全ての情報公開請求が、「情報公開の目的に反している」と考えられますが、何か問題がありますか。
なお、34面の関連記事によると、「請求に対し、愛知県は「問題を一部の子が手に入れれば、本来測るべき学力が測れない」と不開示を決定。神戸市も同様の理由で不開示とした」とありますので、非公開理由は、公開することによって支障が生じる行政執行情報ということでしょうか。
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