「異字同訓」の漢字の使い分け例

 文化庁のホームページで「「異字同訓」の漢字の使い分け例(報告)」(文化審議会国語分科会)が公表されています。
 報道発表資料によると、この報告は、「昭和47年6月の「「異字同訓」の漢字の用法」(国語審議会漢字部会・参考資料)と、平成22年6月の「「異字同訓」の漢字の用法例(追加字種・追加音訓関連)」(文化審議会答申「改定常用漢字表」の「参考」)を一体化し、簡単な説明を加えるとともに必要な項目の追加及び不要な項目の削除を行い、現在の表記実態に合わせて修正を加えたもの」となっています。
 昭和47年6月の「「異字同訓」の漢字の用法」では、
「ある
  有る−財源が有る。子が有る。有り合わせ。有り金。有様。
  在る−日本はアジアの東に在る。在り方。          」
とあったのが、今回の「「異字同訓」の漢字の使い分け例(報告)」では、
「ある
  【有る*】(⇔無い)。備わる。所有する。ありのままである。
     有り余る才能。有り合わせの材料で作った料理。有り金。有り体に言えば。
  【在る*】存在する。
     財宝の在りかを探る。教育の在り方を論じる。在りし日の面影。
  *「財源がある」「教養がある」「会議がある」「子がある」などの「ある」は、漢字で書く場合、「有」を、
   また、「日本はアジアの東にある」「責任は私にある」などの「ある」は「在」を当てるが、現在の表記
   実態としては、仮名書きの「ある」が一般的である。                             」
と補足説明がされています。
 鶏と卵では、どちらが先か分かりませんが、文字と言葉では、間違いなく言葉が先です。そして言葉は、時間と共に変化し、続いて文字も変化していきます。こういう変化に気を付けながら読むのも面白いと思います。

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 21:40 | 文書事務 | コメント (0) | -

定期テストの情報公開請求

 「全国の公立中学・高校の期末テストなど定期テストの問題と解答が、インターネットサイトで販売されていることがわかった。名古屋市の学習塾経営者が、情報公開制度を使って入手した。請求は昨秋以降、大都市を中心に44自治体に対して行われ、約2500校が対象となった。入手したテストの無断販売について専門家は著作権法違反の可能性を指摘している。」(2月14日付け朝日新聞朝刊)
 同記事中にある専門家の意見は、次のとおりです。
 「著作権法に詳しい福井健策弁護士は「公文書でも創作性が高ければ著作物になるため、無断利用は基本的に違法になる。無許可販売は、著作権法違反にあたる可能性が高い」と話す。」
 そうなんですか?ならば、条例や規則、地図や図面、広報、計画書、許可書等の類いに至るまで、ややこしいことになりそうですね。
 「販売目的の情報公開請求について、全国市民オンブズマン連絡会議事務局長の新海聡弁護士は、「試験問題も自治体が管理する一つの情報で、全く問題ない。商用目的であれ何であれ、公開請求に自治体は応じるべきだ」と話す。」
 自分もそう考えています。
 「東京都情報公開・個人情報保護審議会で会長を務めた堀部政男・一橋大名誉教授(情報法)は「権利の乱用とまでは言えないが、行政の透明性をチェックするという情報公開の目的に反している」と指摘する。」
 本市では、ほぼ全ての情報公開請求が、「情報公開の目的に反している」と考えられますが、何か問題がありますか。
 なお、34面の関連記事によると、「請求に対し、愛知県は「問題を一部の子が手に入れれば、本来測るべき学力が測れない」と不開示を決定。神戸市も同様の理由で不開示とした」とありますので、非公開理由は、公開することによって支障が生じる行政執行情報ということでしょうか。

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 22:47 | 情報公開・個人情報保護 | コメント (0) | -

大雪

 何十年かぶりの大雪ではないでしょうか。今朝は、滅多に雪の降らない泉州地方も雪国のようになってしまいました。
 この雪で府県境の峠が通行止めになり、相当数の職員が出勤できませんでした。事業課からタイヤチェーンの問い合わせがありましたが、ありません。庁舎内の通路に塩化カルシウムを散布しましたが、てんやわんやの状態でした。
 当たり前のことですが、何事にも「備え」というものをしていないと対応できません。しかし、何十年に一度の「備え」をするかどうかは、慎重に判断しなければならないと思います。

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 22:38 | その他 | コメント (0) | -

議員定数と議会基本条例

 議員定数条例の提案権は、長及び議会の双方が有していると解されていますが、ほとんどの地方公共団体では、議会から提案することが慣例になっているのではないでしょうか。
 そうした地方公共団体のうち、議会基本条例を制定しているところでは、当該条例に次のような規定がありませんか?
(議員定数)
第○条 (略)
2 議員定数の改正に当たっては、市民の客観的な意見を参考にしながら、人口、面積、財政力、市政
 の現状と課題及び将来の予測と展望を十分に考慮するものとする。
3 議員定数条例を改正する条例案を議員が提出する場合は、前項の規定を踏まえた明確な改正理由
 を付すものとする。
 ここで質問ですが、考慮していますか?付していますか?ついでに言うとくと、この条例が最高規範であったりしていませんか?
 でけへんのか、せーへんのかしらんけど、それやったら、こんなん書けへん方がえーんとちゃうけ。

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 22:44 | 政策法務 | コメント (0) | -

定例会とか合併とか

 2月1日(土)、松原市でおおさか政策法務研究会第の定例会が開催されました。やっぱオモロイですね。特に夜の部が。あっちゃこっちゃで好き勝手に法律の話が繰り広げられますので、反則法制のような状態になります。こういう集まりは、続けることが大事だと思います。次回も楽しみです。
 もう一つ、おおさか政策法務研究会は、昨年末、びわこ自治体法務研究会と合併して関西自治体法務研究会になりました。といっても、おおさか政策法務研究会がなくなったわけではありません。おおさかとびわこを構成員とする連合体として関西自治体法務研究会が発足したということです。かながわ政策法務研究会をモデルにしています。
 現在のおおさか政策法務研究会の課題は、会員の高齢化です。ということで、新規会員を随時募集しています。政策法務や法律、行政問題等に興味のある方、一緒に遊び、いや、勉強してみようと思われましたら、管理人あてにメールください。

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 17:08 | 政策法務 | コメント (0) | -
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