○○等

 「「等」は、規定する事項が多い場合に、簡潔な表現にするために、主要なものを掲げて他は省略するときに用い」(「法制執務詳解」石毛正純著/ぎょうせい)られます。同書は、「等」の注意点として、次の3点を挙げています。
「@「等」に含まれるものは、「等」の前に掲げたものから類推される関係にあるから、「等」の前に掲げた事項から類推できないようなものまで「等」に含ませることのないようにしなければならない」
「A「等」に含まれる事項は必ずしも明確ではないので、住民の権利・自由に関わる規定や罰則規定には、「等」を用いるべきではない」
「B「等」の前に掲げた事項以外の事項もあることを示す趣旨で「等」を用いることがある。題名、章・節名、見出し、目的規定や趣旨規定、定義規定や略称規定などで「等」を用いる場合に多い」
 ある日のヒアリング中。
S君「………。そやから、甲も対象になります」
自分「おい、甲は対象になれへんど」
S君「いや、対象ですて。A等の「等」で読むんですわ」
自分「あのな、このA等はな、○○法第○条に規定されてるA等やねん。で、○○法第○条を見るとな、
 「A、B及びC(以下「A等」という。)」て略称してるねん。そやから、AとBとCをA等て言うてるんであっ
 て、甲は入れへんのや」
S君「えー!そうなんですか?某市の担当者も「等」で読むんですわて言うてましたよ」
自分「………。法律で条文中に「等」が使われとったら、大体が略称か定義やねん。「等」で何でも読め
 るて勘違いしてる職員も多いけど、「等」読むときは、気ィつけんとアカンわな」

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 22:18 | 法制執務

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