毎年

 地方自治法第102条第2項の「「毎年」とは、暦年(1月1日から12月31日まで)をいう」(昭和27年9月19日行政実例)と解されています。これは、同法第208条第1項(会計年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わるものとする)の規定のような特別の定めのない限り、民法の一般原則に従って計算されるためです(第143条)。
 今年も年末の御挨拶をさせていただく時期になりました。しょぼい市のしょぼい職員のたわごとにお付き合いいただき、ありがとうございました。
 皆さん、良いお年をお迎えください。

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 23:16 | 地方自治法

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