−管理人のたわごとブログ− 管理職手当支給職員に対する選挙事務手当
今日は、衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査の投票日です。公職選挙法の規定に基づく選挙や同法の規定を準用して行われる選挙の投票事務、開票事務等に従事した場合、選挙事務手当を時間外勤務手当として支給している市町村があります。では、当該市町村で管理職手当を支給されている職員が選挙事務に従事した場合、選挙事務手当を支給することは可能なのでしょうか。
「地方財務実務提要」(地方自治制度研究会編集/ぎょうせい)第2巻5162〜5163ページには、「当該地方公共団体の条例等で、法律により行う選挙事務に従事する場合、災害時の作業に従事する場合その他任命権者が特別に必要と認める場合等において、管理職手当を支給される職員に対し、例外としてであっても時間外勤務手当を支給できることとするのは、管理職手当制度の趣旨にもとりますし、当該条例の規定は、地方公務員法第二四条の規定に反するのではないかと解されます」とあります。
一方、「逐条地方公務員法」(橋本勇著/学陽書房)451〜452ページには、「管理職手当の支給を受ける職員に対しては、原則として時間外勤務手当、夜間勤務手当および休日勤務手当は支給されない(なお、国家公務員の場合は、本省庁の課長補佐に対し、その勤務の実態にかんがみ、管理職手当と時間外勤務手当が併給されるが、職員の場合は、一般に同様の管理職手当の支給を受けるものはいないと考えられる。)。管理職手当は、管理、監督の地位にある職員が正規の勤務時間外においても職務のために知力と体力を用いるのが常態であることを前提として支給されるものだからである。労働基準法第四一条第二号で管理、監督の地位にある者に同法の労働時間等に関する規制を適用しないこととしているのも同じ趣旨からであると考えられる。すでに管理職手当の支給を受けている職員がその支給の対象となっていない職を兼ねる場合(例、府県の市町村課長が選挙管理委員会の書記長を兼ねる場合)に、その支給対象でない職の職務に関して時間外勤務を行った場合であっても、時間外勤務手当を支給することはできないとされているが(行実昭三六・八・二一自治丁公発第七二号)、勤務の内容がいちじるしく異なるときは、併給を認める余地があると考える」とあります。
管理職手当支給職員に対する選挙事務手当については、特殊勤務手当、管理職員特別勤務手当又は報酬として支給している市町村もあるようですが、ここは、「逐条地方公務員法」を支持し、時間外勤務手当として支給することが適当であると考えます。
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