−管理人のたわごとブログ− 2014年12月
地方自治法第102条第2項の「「毎年」とは、暦年(1月1日から12月31日まで)をいう」(昭和27年9月19日行政実例)と解されています。これは、同法第208条第1項(会計年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わるものとする)の規定のような特別の定めのない限り、民法の一般原則に従って計算されるためです(第143条)。
今年も年末の御挨拶をさせていただく時期になりました。しょぼい市のしょぼい職員のたわごとにお付き合いいただき、ありがとうございました。
皆さん、良いお年をお迎えください。
Y君「今日も寒いっすねえ〜」
自分「寒いのう〜。で、何持ってんねん」
Y君「パソコン触ったら手え冷ゃっこいなるんで、使い捨てカイロ持ってるんですわ」
自分「ほう、カイロか。そういや、湯たんぽ持ってきてる職員もいてるらしーな」
Y君「最近、流行ってるみたいっすね」
自分「1階はみんな、防寒ジャンパー着たまんま仕事してるでのう」
Y君「役所の中っすよ、ここ。室温て、労安法で決まってなかったすか」
自分「事務所衛生基準規則っちゅー省令があってな、第5条第3項で「事業者は、空気調和設備を設け
ている場合は、室の気温が17度以上28度以下及び相対湿度が40パーセント以上70パーセント以
下になるように努めなければならない」て規定されてる」
Y君「ほな、ウチのエアコンの設定、17度になってんすか」
自分「違うねん。エアコンの設定温度を17度以上にせーなならんのと違うて、部屋の温度が17度以上
になるように努めらなあかんねん」
Y君「ほな、室温17度以上になってんすか」
自分「部分的になってるとこもあるんやろう。ま、「金も無いのに暖房入れんな」て言いに来る市民もいて
るぐらいやからのう」
今日は、衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査の投票日です。公職選挙法の規定に基づく選挙や同法の規定を準用して行われる選挙の投票事務、開票事務等に従事した場合、選挙事務手当を時間外勤務手当として支給している市町村があります。では、当該市町村で管理職手当を支給されている職員が選挙事務に従事した場合、選挙事務手当を支給することは可能なのでしょうか。
「地方財務実務提要」(地方自治制度研究会編集/ぎょうせい)第2巻5162〜5163ページには、「当該地方公共団体の条例等で、法律により行う選挙事務に従事する場合、災害時の作業に従事する場合その他任命権者が特別に必要と認める場合等において、管理職手当を支給される職員に対し、例外としてであっても時間外勤務手当を支給できることとするのは、管理職手当制度の趣旨にもとりますし、当該条例の規定は、地方公務員法第二四条の規定に反するのではないかと解されます」とあります。
一方、「逐条地方公務員法」(橋本勇著/学陽書房)451〜452ページには、「管理職手当の支給を受ける職員に対しては、原則として時間外勤務手当、夜間勤務手当および休日勤務手当は支給されない(なお、国家公務員の場合は、本省庁の課長補佐に対し、その勤務の実態にかんがみ、管理職手当と時間外勤務手当が併給されるが、職員の場合は、一般に同様の管理職手当の支給を受けるものはいないと考えられる。)。管理職手当は、管理、監督の地位にある職員が正規の勤務時間外においても職務のために知力と体力を用いるのが常態であることを前提として支給されるものだからである。労働基準法第四一条第二号で管理、監督の地位にある者に同法の労働時間等に関する規制を適用しないこととしているのも同じ趣旨からであると考えられる。すでに管理職手当の支給を受けている職員がその支給の対象となっていない職を兼ねる場合(例、府県の市町村課長が選挙管理委員会の書記長を兼ねる場合)に、その支給対象でない職の職務に関して時間外勤務を行った場合であっても、時間外勤務手当を支給することはできないとされているが(行実昭三六・八・二一自治丁公発第七二号)、勤務の内容がいちじるしく異なるときは、併給を認める余地があると考える」とあります。
管理職手当支給職員に対する選挙事務手当については、特殊勤務手当、管理職員特別勤務手当又は報酬として支給している市町村もあるようですが、ここは、「逐条地方公務員法」を支持し、時間外勤務手当として支給することが適当であると考えます。
12月6日(土)は、第2回関西自治体法務研究会が大阪で開催されていたにもかかわらず、この日と7日(日)、総務課の親睦旅行で北陸方面に行っていました。エライ雪でした。
20年以上前は、ほぼ全ての課で実施していた親睦旅行も、忘年会に形を変えたり、消滅したりで、今や実施しているのは、課全体の1割ぐらいでしょうか。建前上は、「給与のカットによる課員の負担の軽減」を親睦旅行廃止の理由にしていますが、本音は、別にあるように思います。
一方、民間企業では、社員旅行や運動会といった親睦行事が復活してきているそうです。その効果を実証することは困難ですが、確実に、職場が活性化し、仕事にプラスの効果が表れているという話も聞きます。本市は、その逆を行っていますね。
一般的に、地方公共団体の「「債権」とは、金銭の給付を目的とする地方公共団体の権利をいう」(地方自治法第240条第1項)とされており、公法上の原因又は公法関係から発生した債権と私法上の原因又は私法関係から発生した債権とに分類されます。前者を公債権と、後者を私債権といい、公債権は、さらに、行政庁が自力執行権を有する債権(同法第231条の3第3項の規定により、地方税の滞納処分の例により処分することができるもの。分担金、加入金、過料又は法律で定める使用料その他の普通地方公共団体の歳入)と自力執行権を有しない債権とに分類され、前者を強制徴収公債権と、後者を非強制徴収公債権といいます。
公債権は、同条第1項の規定により督促をした場合は、条例の定めるところにより、手数料及び延滞金を徴収することができる(同条第2項)とされていることから、ほとんどの地方公共団体では、督促手数料及び延滞金に関する条例を定めています。
一方、私債権は、同項の規定の適用がなく、督促手数料及び延滞金を徴収することができませんが、民法第419条第1項本文及び第404条の規定により、年5パーセントの割合による遅延損害金を徴収することができます。
なお、水道料金については、平成13年5月22日の東京高裁判決によって、「生産者、卸売商人又は小売商人が売却した産物又は商品の代価に係る債権」とされ、商事法定利率の年6パーセント(商法第514条)の割合で徴収することが認められています。ただし、遅延損害金の徴収は任意であることから、他の私債権と合わせて5パーセントにしている地方公共団体が大半ではないでしょうか。
債権の差押命令を申し立てるには、請求債権目録に債権及び執行費用として遅延損害金の金額を確定して申し立てなければなりません。そのため、債権差押命令申立書の提出日を期限として遅延損害金を計算します。この日から取立日までの遅延損害金については、差押えの効力が及びませんので、この遅延損害金を差し押さえるならば、改めて、当該遅延損害金に係る債権差押命令の申立てが必要になります。おそらく、そこまでしている市町村は、ないのではないでしょうか。
なお、先日、大阪地裁に債権差押命令の申立てをしたところ、遅延損害金については、債務名義(仮執行宣言付支払督促)に記載された遅延損害金を確定損害金とし、この金額の期限後の利息を遅延損害金として記載するよう補正させられましたことを追記しておきます。
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