−管理人のたわごとブログ− GAP
ギャップ[1]
「−を埋める」(「大辞林」三省堂)
電子計算機の結合の制限は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律では規定されていませんが、個人情報保護条例では、ほとんどの市町村で次のように規定されています。
(電子計算機の結合の制限)
第○条 実施機関は、当該実施機関以外のものとの間において、個人情報を提供し、又は個人情報の
提供を受けるため、通信回線その他の方法により電子計算機を結合してはならない。ただし、実施機
関が、個人情報保護審査会の意見を聴いたうえで、公益上必要があり、かつ、個人情報の保護に関し
必要な措置が講じられていると認めるときは、この限りでない。
この規定の運用に関して、担当課との間に大きなギャップを感じています。
電子計算機の外部結合は、原則禁止されています。これを解除するには、審査会の意見、公益上の必要性及び個人情報の保護措置が必要です。そのため、電子計算機の外部結合の禁止の例外について諮問された個人情報保護審査会では、公益上の必要性と個人情報の保護措置について審議することになります。ところが、ほとんどの担当課では、個人情報の保護措置さえ講じれば、審査会の承認を得られると考えているのです。事務の効率化などは、役所の都合です。それを公益上必要があると審査会に認めさせることは無理があります。その結果、答申が不承認となることもあります。
電子計算機の外部結合は、原則禁止されているということを、改めて周知する必要があると感じています。
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