支払督促の申立て

支払督促 金銭の他の代替物又は有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求について、債権者
 の申立てによって裁判所書記官が支払督促を発することにより、簡易迅速に債務名義を得ることがで
 きる手続。債務者が支払督促の送達後2週間以内に異議申立てをした場合は、通常の民事訴訟に移
 行するので注意が必要である。

 本市では、私法上の債権回収に係る支払督促の申立てから強制執行までの手続を法規担当で行っています。
 そこで、滞納者の皆さんにお願いがあります(こんなブログを読んでいる滞納者はいないと思いますが)。担当課から法的な回収手続を依頼された債権について、支払督促手続によることが適当であると思われる場合、法規担当は、粛々と事務を執行します。ですから、滞納者の皆さん、「訴訟手続移行予告通知兼催告書」が届きましたら、速やかに未納金の全額をお納めください。納付期限までにお支払がない場合は、必ず預金債権を差し押さえ、全額を回収させていただくことになります。
 こちらは、郵便物の送達先、債権の存在及び債務者の資力だけでなく、第三債務者である金融機関まで把握した上で「訴訟手続移行予告通知兼催告書」を送付しているのです。

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 20:50 | その他

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