複数の条例の改正

〔複数法令の改正〕
問147 一部改正法の本則で幾つかの法律を同時に改正する場合は、どのような場合か。
答一 A法の一部改正を行う結果、B法及びC法の一部改正を行う必要が生ずるような場合には、A法 
  の一部を改正する法律の附則において、B法及びC法の一部改正を規定する。このような場合(ある
  法令の一部改正をした結果、他法令を改正する必要が生ずる場合)とは異なり、共通の動機に基づ
  いて複数の法令を改正しようとする場合には、原則として、その改正しようとする法律の数が二であ
  るときは「A法及びB法の一部を改正する法律」の、その改正しようとする法律の数が三以上であると
  きは「A法等の一部を改正する法律」の、それぞれ本則において改正する。(以下略)
 二 ある法令の制定、改廃に伴って、相当多数の法令を改廃する必要が生じた場合、その原因を与え
  た法令の附則において改正することもできるが、別の法令を制定して改正しようとするときは、それ
  が法律の場合であれば、「○○法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理(等)に関す
  る法律」という題名の法律の本則において、関係法律を改正する(以下略)。(「ワークブック法制執
  務」法制執務研究会編/ぎょうせい)
 A法の一部を改正する法律の施行に伴い、複数の条例を改正する必要がある場合は、「○○条例等の一部を改正する条例」又は「A法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理(等)に関する条例」を制定し、複数の条例を一の条例で改正するのが原則です。
 しかし、本市では、議会の委員会への付託先が問題になる場合や否決される可能性のある条例が含まれている場合には、原則どおりにいかないこともあります。そんなことがあるのかと思われる方がいらっしゃるかもしれませんが、本市では、あるのです。そのような場合に、それを調整することも法規担当の仕事です。

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 23:36 | 法制執務

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