私債権回収研修再び

 昨日、私債権の回収手続について、庁内研修の講師をしました。
 私債権の回収がなかなか進まないことから今回の研修依頼があったものですが、公債権とは異なり、自力執行権がないこと、債務者の資力が乏しい場合が多いことがその主な原因であると考えられます。そこで今回は、支払督促手続に絞った研修を実施することにしました。本市の未収債権の状況を考えると、支払督促が最も有効な法的手続でなないかと思われたからです。
 支払督促を選択するポイントは、@郵便物が送達されること、A債権の存在に争いがないこと、B債務者に資力があること、の3点であると考えています。ただし、債権管理条例の規定により権利を放棄する場合の前提として支払督促を行うならば、Bを不問とすることも一つの方法であると考えます。
 さて、研修の成果が表れてくるでしょうか?

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 22:49 | その他

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