ふるさと納税という寄附金

 「任意の自治体に寄付できるふるさと納税制度で、1000万円以上の寄付者に宅地(750万円相当)を贈る京都府宮津市の取り組みが中止に追い込まれた。総務省が「返礼が高額で、資産にあたる」と指摘したためだ。各自治体のプレゼント合戦は加熱するが、「高額」の基準は曖昧だ。」
 10月28日付け読売新聞朝刊「ニュースが気になる」の記事です。この記事は、次のように締めくくっています。
 「税制に詳しい関西大の林宏昭教授(地方財政学)は「寄付金の地域振興への活用は理解できるが、特典による寄付者の獲得競争は行き過ぎだ。本来、寄付は見返りを求めてするものではなく、制度を見直す必要があるのではないか」としている。」
 おっしゃるとおりです。地域によって温度差はあるでしょうが、すぐにでも見直すべきではないでしょうか。
 ちなみに、皆さんのところでは、ふるさと納税が強制されているなんてことはないですよね。

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 23:12 | その他

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