続・情報公開・個人情報保護審査会の委員

 本市の情報公開審査会及び個人情報保護審査会の委員は、識見を有する者から任命します。現在の委員の内訳は、大学教授3人、弁護士2人です。しょぼい市ですから、今回も探すのに苦労しました。A大学の先生に断られ、B大学の先生に断られ、C大学の先生に断られ、いろんなツテを探してやっと委嘱にこぎつけたと思ったら、次は、会長の選任に難儀しました。
 そんな中、長崎県市町村行政振興協議会が統一的情報公開審査会支援事業・統一的個人情報保護審査会支援事業を実施していることを知りました。この事業は、市町村等の情報公開条例又は個人情報保護条例に基づき、市町村が行う情報公開審査会又は個人情報保護審査会を長崎県市町村行政振興協議会が統一的に協力実施するもので、審査会の開催日を統一したり、委員の選任を地区ごとに統一したりするものです。
 こういうの、大阪でもやってくれへんかなと思います。これから頭を悩ませると思われる改正された行政不服審査法の規定による附属機関等にも応用できるのではないでしょうか。

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 23:14 | 情報公開・個人情報保護

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