ふるさと納税という寄附金

 「任意の自治体に寄付できるふるさと納税制度で、1000万円以上の寄付者に宅地(750万円相当)を贈る京都府宮津市の取り組みが中止に追い込まれた。総務省が「返礼が高額で、資産にあたる」と指摘したためだ。各自治体のプレゼント合戦は加熱するが、「高額」の基準は曖昧だ。」
 10月28日付け読売新聞朝刊「ニュースが気になる」の記事です。この記事は、次のように締めくくっています。
 「税制に詳しい関西大の林宏昭教授(地方財政学)は「寄付金の地域振興への活用は理解できるが、特典による寄付者の獲得競争は行き過ぎだ。本来、寄付は見返りを求めてするものではなく、制度を見直す必要があるのではないか」としている。」
 おっしゃるとおりです。地域によって温度差はあるでしょうが、すぐにでも見直すべきではないでしょうか。
 ちなみに、皆さんのところでは、ふるさと納税が強制されているなんてことはないですよね。

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 23:12 | その他 | コメント (0) | -

これを知ってるといばれるの唄

 「これを知ってるといばれるの唄」を知っていますか?Eテレの0655(2355)でおはよう(おやすみ)ソングとして放送されている題名どおり(?)の面白い歌です。
 「海外では通じない和製英語編」や「難読漢字編」などがあるのですが、ここでは、「間違えやすい日本語編」の一部を紹介しておきます。
「よく間違える日本語「けんけんがくがく」
 正しくは「かんかんがくがく(侃々諤々)」であります
 ちなみにこちらの「けんけんごうごう(喧々囂々)」とこんがらがって使われているようです」
「言葉に関する問答集・総集編」(文化庁/国立印刷局)にもそのようにあります。
「「かんぱつを容れず」ではなく「かんはつをいれず」」
これは、その意味から「「間髪」を容れず」ではなく、「「間」髪を容れず」と読むと理解しやすいかと思います。
 なお、「間違えやすい日本語編」では、反則法制でも記事(2013年3月18日)にしたことのある「異和感(×)」と「違和感(○)」も登場します。

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 22:59 | 文書事務 | コメント (0) | -

続・情報公開・個人情報保護審査会の委員

 本市の情報公開審査会及び個人情報保護審査会の委員は、識見を有する者から任命します。現在の委員の内訳は、大学教授3人、弁護士2人です。しょぼい市ですから、今回も探すのに苦労しました。A大学の先生に断られ、B大学の先生に断られ、C大学の先生に断られ、いろんなツテを探してやっと委嘱にこぎつけたと思ったら、次は、会長の選任に難儀しました。
 そんな中、長崎県市町村行政振興協議会が統一的情報公開審査会支援事業・統一的個人情報保護審査会支援事業を実施していることを知りました。この事業は、市町村等の情報公開条例又は個人情報保護条例に基づき、市町村が行う情報公開審査会又は個人情報保護審査会を長崎県市町村行政振興協議会が統一的に協力実施するもので、審査会の開催日を統一したり、委員の選任を地区ごとに統一したりするものです。
 こういうの、大阪でもやってくれへんかなと思います。これから頭を悩ませると思われる改正された行政不服審査法の規定による附属機関等にも応用できるのではないでしょうか。

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 23:14 | 情報公開・個人情報保護 | コメント (0) | -

表決

 表決とは、「議長の要求により、議員が出席して問題に対して議会の意思決定に参加する行為で、いわゆる賛成・反対の意思表示をする行為」(「最新会議規則・委員会条例・傍聴規則逐条解説」中島正郎著/ぎょうせい)をいいます。議員が意思表示をすることを表決というのに対し、議長が意思表示を求めることを採決といい、その結果生ずる議会の意思決定を議決といいます。
 地方自治法上、表決の方法は規定されていないことから、会議規則で定めることになっています。標準会議規則では、起立による表決を原則とし、その他の方法として投票による表決及び簡易表決を採用していますが、地方公共団体によっては、挙手による表決、電子投票による表決等を採用しているところもあります。
 最近、議会改革の一環として、各議員の表決結果を公表している市町村議会があります。しかし、表決を公表するためには、記名投票による表決による必要があります。起立による表決や挙手による表決は、「起立(挙手)者の多少を認定して可否の結果を宣告する」(標準市議会会議規則第70条第1項)ものであって、起立(挙手)者の数を数えたり、氏名を確認したりするものではないからです。
 HPを見ていると、起立(挙手)による表決にもかかわらず、表決結果を公表している市町村議会は、確かにあります。だからといって、「やっとるやないけっ」て言われてもねえ………

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 00:46 | 地方自治法 | コメント (0) | -

私債権回収研修再び

 昨日、私債権の回収手続について、庁内研修の講師をしました。
 私債権の回収がなかなか進まないことから今回の研修依頼があったものですが、公債権とは異なり、自力執行権がないこと、債務者の資力が乏しい場合が多いことがその主な原因であると考えられます。そこで今回は、支払督促手続に絞った研修を実施することにしました。本市の未収債権の状況を考えると、支払督促が最も有効な法的手続でなないかと思われたからです。
 支払督促を選択するポイントは、①郵便物が送達されること、②債権の存在に争いがないこと、③債務者に資力があること、の3点であると考えています。ただし、債権管理条例の規定により権利を放棄する場合の前提として支払督促を行うならば、③を不問とすることも一つの方法であると考えます。
 さて、研修の成果が表れてくるでしょうか?

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 22:49 | その他 | コメント (0) | -
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