情報公開審査会会議録の公開

 附属機関等の会議は、公開を原則としています。ただし、会議の内容が、情報公開条例に規定する非公開事由に該当する場合や会議を公開することにより、公正かつ円滑な議事運営に著しい支障が生じると認められる場合には、当該会議を公開しないことができます。
 一方、附属機関等の会議が開催されると、会議録が作成されます。会議録は、会議の公開・非公開にかかわらず作成することとされており、原則として公開されます。当然、情報公開条例に規定する非公開事由に該当する部分は非公開ですので、インターネット等で公表される会議録については、作成方法を工夫する必要があります。このことについて、「情報公開審査会Q&Aマニュアル」(兼子仁著/ぎょうせい)には、次のようにあります。
「非公開の審査会の議事録にも公開原則が適用されます。が、インカメラ審理なるが故に具体的な審議内容は公開になじまず、詳細な議事録ほど非公開部分が多く公開部分は無意味になりがちでしょう。また答申準備のためには会議メモとしての臨時的テープ取りで足りますから、議事録は、全部公開できるような日程記事的なごく概要の記録とすることがむしろ適切と考えられるのです。」
 会議録には、おおむね、@逐語的に発言を記録したもの、A会議内容の要点を記録したもの、B会議結果を記録したもの、の3種類が存在します。一般的に情報公開審査会の会議録というと、Aで意思形成過程情報等の理由により非公開とされているものと思われます。それを、Bで公表されているものを見つけて、「○○市は公開してるやないかい」て言われても……本市では同じものを会議録と称していないだけで、既に公表しているんですがねえ……

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 23:08 | 情報公開・個人情報保護

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