委員長の発言

 (標準)市議会委員会条例〔準則〕では、「委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を維持する」(第11条)ものとされ、表決権が付与されず、可否同数の場合における裁決権が認められています(第17条)。これは、委員長が、中立・公正な立場から委員会を運営しなければならないとされているからです。同様に、委員長は、付託案件の内容について、質疑又は討論をすることも認められていません。しかし、委員として発言することは認められており、(標準)市議会会議規則〔準則〕第118条では、次のように規定しています。
「委員長が、委員として発言しようとするときは、委員席に着き発言し、発言が終わった後、委員長席に復さなければならない。ただし、討論をしたときは、その議題の表決が終わるまでは、委員長席に復することができない。」
 なお、「議員・職員のための議会運営の実際16」(地方議会研究会編著/自治日報社)には、「委員長が質疑する場合、委員長席から行ってもよいとする見解もありますが、委員長の中立、公平性に疑義を持たれますので、委員席から行うべきものと解されます」とあります。
 委員長の発言について、実務上、他の市町村議会でどのように取り扱われているのか詳しくありませんが、厳格な取扱いをしているところは少ないのではないでしょうか。

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 11:51 | 地方自治法

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