定員管理

 定員管理とは、「組織体を構成するすべての人員の適正な配分を維持するために必要とされる条件を整備し、運用するための管理過程」であり、その目的は、「国民負担の増加抑制に留意しつつ、貴重な人材を活かすために、「最小の職員数で最大の効果を挙げるようにすること」にある」(「分権時代の地方公務員定員管理マニュアル」地方公務員定員問題研究会編/ぎょうせい)とされています。
 地方自治法第172条第3項は、「職員の定数は、条例でこれを定める」と規定していますが、適正な職員数を定めることは、地方公共団体ごとに行政需要、財政状況、重点施策等が異なることから非常に困難であるとされています。それでも、適正な職員数を求める方法として、@類似団体別職員数(全国の市町村を人口と産業構造を基準として分類し、人口1万人当たりの職員数を算出するもの)、A定員モデル(地方公共団体の職員数に関係がある行政需要指標を基に、その市町村の基準となる職員数を算定するもの)、B定員回帰指標(全国の市町村を人口規模で区分し、同程度の人口、面積の団体がどの程度の職員数を有するか試算するもの)などが活用されています。
 なかでも、定員モデルについては、「人口や面積という客観的な指標で簡素に説明すべき」という地方分権推進委員会からの意見や、「計算式が複雑で、住民への説明が困難」という地方公共団体からの意見もあり、平成17年度以降、地方公共団体定員管理研究会からの情報提供が休止され、平成22年度からその一部が再開されたところですが、もっと活用されるべきではないかと思います。
 地方公務員法第58条の2第3項の規定により、地方公共団体の長は、人事行政の運営等の状況を公表しなければならないとされていますが、定員モデルの試算値を公表している市町村は、まだまだ少数派ではないでしょうか。その理由の一つが、試算値=適正な職員数と理解されることではないかと考えています。
 なお、単純に人口1千人当たりの職員数を算定して比較することは、一つの資料にはなるでしょうが、当該市町村における定員管理においては、あまり意味のあることとは思えません。

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 22:30 | 地方公務員法

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