−管理人のたわごとブログ− 「審議」と「審査」
しんぎ【審議】(名)スル 会議を開き、事情を調べ、可否を相談すること。「法案を―する」
しんさ【審査】(名)スル くわしく調べて、価値・優劣・適否などをきめること。「応募作品を―する」「資格
―」 「大辞林(三省堂)」
微妙に意味の違う2つの用語ですが、地方自治法上、地方公共団体の議会においては、次のとおり使い分けられています。
「議会は、前項の規定により付議された事件の審議を行うに当たっては、政令の定めるところにより、第1項の代表者に意見を述べる機会を与えなければならない。」(第74条第4項)
「常任委員会は、その部門に属する当該普通地方公共団体の事務に関する調査を行い、議案、請願等を審査する。」(第109条第2項)
「議会運営委員会は、次に掲げる事項に関する調査を行い、議案、請願等を審査する。」(同条第3項)
「特別委員会は、議会の議決により付議された事件を審査する。」(同条第4項)
「議員・職員のための議会運営の実際16」(地方議会研究会編著/自治日報社)によると、「審議」とは「一般的な表現(広義の概念)として本会議と委員会を合わせた議会全体の活動をいいますが、法的には本会議における活動を指します(狭義の概念)。したがって委員会では審議とはいわず、審査または調査の用語を用いて区別しています」と、「審査」とは「本会議から委員会に付託された案件について趣旨説明を聞き、疑義をただし(質疑)、討論し、表決するまでの一連の活動を指します」とあります。
さらに、同書には、常任委員会及び議会運営委員会は「審査」と「調査」を区別して規定していますが、特別委員会における「付議された事件」には「特定の事件についての調査」も含まれることから、第109条第4項の「審査」には「調査」も含まれるとあります。
ちなみに、本市では、「審議」と「審査」がごっちゃになっています。
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