情報公開審査会会議録の公開

 附属機関等の会議は、公開を原則としています。ただし、会議の内容が、情報公開条例に規定する非公開事由に該当する場合や会議を公開することにより、公正かつ円滑な議事運営に著しい支障が生じると認められる場合には、当該会議を公開しないことができます。
 一方、附属機関等の会議が開催されると、会議録が作成されます。会議録は、会議の公開・非公開にかかわらず作成することとされており、原則として公開されます。当然、情報公開条例に規定する非公開事由に該当する部分は非公開ですので、インターネット等で公表される会議録については、作成方法を工夫する必要があります。このことについて、「情報公開審査会Q&Aマニュアル」(兼子仁著/ぎょうせい)には、次のようにあります。
「非公開の審査会の議事録にも公開原則が適用されます。が、インカメラ審理なるが故に具体的な審議内容は公開になじまず、詳細な議事録ほど非公開部分が多く公開部分は無意味になりがちでしょう。また答申準備のためには会議メモとしての臨時的テープ取りで足りますから、議事録は、全部公開できるような日程記事的なごく概要の記録とすることがむしろ適切と考えられるのです。」
 会議録には、おおむね、@逐語的に発言を記録したもの、A会議内容の要点を記録したもの、B会議結果を記録したもの、の3種類が存在します。一般的に情報公開審査会の会議録というと、Aで意思形成過程情報等の理由により非公開とされているものと思われます。それを、Bで公表されているものを見つけて、「○○市は公開してるやないかい」て言われても……本市では同じものを会議録と称していないだけで、既に公表しているんですがねえ……

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 23:08 | 情報公開・個人情報保護 | コメント (0) | -

委員長の発言

 (標準)市議会委員会条例〔準則〕では、「委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を維持する」(第11条)ものとされ、表決権が付与されず、可否同数の場合における裁決権が認められています(第17条)。これは、委員長が、中立・公正な立場から委員会を運営しなければならないとされているからです。同様に、委員長は、付託案件の内容について、質疑又は討論をすることも認められていません。しかし、委員として発言することは認められており、(標準)市議会会議規則〔準則〕第118条では、次のように規定しています。
「委員長が、委員として発言しようとするときは、委員席に着き発言し、発言が終わった後、委員長席に復さなければならない。ただし、討論をしたときは、その議題の表決が終わるまでは、委員長席に復することができない。」
 なお、「議員・職員のための議会運営の実際16」(地方議会研究会編著/自治日報社)には、「委員長が質疑する場合、委員長席から行ってもよいとする見解もありますが、委員長の中立、公平性に疑義を持たれますので、委員席から行うべきものと解されます」とあります。
 委員長の発言について、実務上、他の市町村議会でどのように取り扱われているのか詳しくありませんが、厳格な取扱いをしているところは少ないのではないでしょうか。

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 11:51 | 地方自治法 | コメント (0) | -

定員管理

 定員管理とは、「組織体を構成するすべての人員の適正な配分を維持するために必要とされる条件を整備し、運用するための管理過程」であり、その目的は、「国民負担の増加抑制に留意しつつ、貴重な人材を活かすために、「最小の職員数で最大の効果を挙げるようにすること」にある」(「分権時代の地方公務員定員管理マニュアル」地方公務員定員問題研究会編/ぎょうせい)とされています。
 地方自治法第172条第3項は、「職員の定数は、条例でこれを定める」と規定していますが、適正な職員数を定めることは、地方公共団体ごとに行政需要、財政状況、重点施策等が異なることから非常に困難であるとされています。それでも、適正な職員数を求める方法として、@類似団体別職員数(全国の市町村を人口と産業構造を基準として分類し、人口1万人当たりの職員数を算出するもの)、A定員モデル(地方公共団体の職員数に関係がある行政需要指標を基に、その市町村の基準となる職員数を算定するもの)、B定員回帰指標(全国の市町村を人口規模で区分し、同程度の人口、面積の団体がどの程度の職員数を有するか試算するもの)などが活用されています。
 なかでも、定員モデルについては、「人口や面積という客観的な指標で簡素に説明すべき」という地方分権推進委員会からの意見や、「計算式が複雑で、住民への説明が困難」という地方公共団体からの意見もあり、平成17年度以降、地方公共団体定員管理研究会からの情報提供が休止され、平成22年度からその一部が再開されたところですが、もっと活用されるべきではないかと思います。
 地方公務員法第58条の2第3項の規定により、地方公共団体の長は、人事行政の運営等の状況を公表しなければならないとされていますが、定員モデルの試算値を公表している市町村は、まだまだ少数派ではないでしょうか。その理由の一つが、試算値=適正な職員数と理解されることではないかと考えています。
 なお、単純に人口1千人当たりの職員数を算定して比較することは、一つの資料にはなるでしょうが、当該市町村における定員管理においては、あまり意味のあることとは思えません。

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 22:30 | 地方公務員法 | コメント (0) | -

「審議」と「審査」

しんぎ【審議】(名)スル 会議を開き、事情を調べ、可否を相談すること。「法案を―する」
しんさ【審査】(名)スル くわしく調べて、価値・優劣・適否などをきめること。「応募作品を―する」「資格
  ―」                                               「大辞林(三省堂)」
 微妙に意味の違う2つの用語ですが、地方自治法上、地方公共団体の議会においては、次のとおり使い分けられています。
「議会は、前項の規定により付議された事件の審議を行うに当たっては、政令の定めるところにより、第1項の代表者に意見を述べる機会を与えなければならない。」(第74条第4項)
「常任委員会は、その部門に属する当該普通地方公共団体の事務に関する調査を行い、議案、請願等を審査する。」(第109条第2項)
「議会運営委員会は、次に掲げる事項に関する調査を行い、議案、請願等を審査する。」(同条第3項)
「特別委員会は、議会の議決により付議された事件を審査する。」(同条第4項)
 「議員・職員のための議会運営の実際16」(地方議会研究会編著/自治日報社)によると、「審議」とは「一般的な表現(広義の概念)として本会議と委員会を合わせた議会全体の活動をいいますが、法的には本会議における活動を指します(狭義の概念)。したがって委員会では審議とはいわず、審査または調査の用語を用いて区別しています」と、「審査」とは「本会議から委員会に付託された案件について趣旨説明を聞き、疑義をただし(質疑)、討論し、表決するまでの一連の活動を指します」とあります。
 さらに、同書には、常任委員会及び議会運営委員会は「審査」と「調査」を区別して規定していますが、特別委員会における「付議された事件」には「特定の事件についての調査」も含まれることから、第109条第4項の「審査」には「調査」も含まれるとあります。
 ちなみに、本市では、「審議」と「審査」がごっちゃになっています。

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 22:41 | 地方自治法 | コメント (0) | -

発信者名

Y君「M市からの照会なんすけど、回答の発信者名、何てしたらえーんすか?」
自分「M市の発信者名、どないなってんねん」
Y君「「M市政策法務課長○○○○」です」
自分「ほな、ウチも「I市総務課長××××」やな」
Y君「外に出す文書の発信者名は市長名やて聞きましたけど」
自分「おう、原則はそうやで。ただな、文書の性質や内容によっては、例外もありやねん」
Y君「ほなら、職名だけにはならんのですか?庁内の文書の発信者名は職名だけっすよね」
自分「庁内文書の場合は、そーやねんけどな、向こうから職氏名できたら、職氏名に返すのが礼儀や
 ろ。宛先が職氏名のときは、発信者名も職氏名にすんねや」
Y君「ほな、宛先が職名だけやったら、発信者名も職名だけっすか」
自分「そうや。それがウチのルールなんやけど、大阪府が昔の「文書事務の手引」の「一口メモ」でも書
 いてるぐらいやから、どこも似たようなもんと違うかの」

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 22:26 | 文書事務 | コメント (0) | -
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